出入(帰)国記録に係る開示請求について

 開示請求ができるのは,本人(本人が未成年者又は成年被後見人の場合にはその法定代理人)に限ります。
 家族,知人の居所調査を理由に当省に開示請求を行うことは法令上できませんので,あらかじめご承知おきください。

 開示ができる対象期間は,日本人出帰国記録で1973年4月1日から,外国人出入国記録で1970年11月1日から請求日現在となっています。
 なお,平成2年(1990年)以前の日本人出帰国記録,平成4年(1992年)以前の外国人出入国記録については,コンピュータ機器によるものではなく全て手作業による記録抽出となるため,分量によっては調査に相当の日数がかかることを御承知おきください。開示決定は,法律により開示請求があった日から30日以内にしなければならないこととされていますが,実際に記録作成に要する期間の目安は以下のとおりです。

(参考)記録作成に要する期間の目安
日本人記録外国人記録作成期間
1990年以前の記録を含む場合1992年以前の記録を含む場合4週間
1998年以前の記録を含む場合1996年以前の記録を含む場合や
観光・商用など,「短期滞在」の在留
資格等で何度も出入国している場合
3週間
1999年以降の記録のみの場合1997年以降の記録のみの場合2週間
(注:作成期間はあくまで目安であり,作成に要する期間は一件ごと異なります。なお,一度に大量の開示請求があった場合などは,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第19条による延長及び20条による期限の特例の措置を執らざるを得ない場合もあります。)

 ※  出入(帰)国記録の開示は,空海港での入国管理局における出入(帰)国手続きの際に,渡航者の所持する旅券に入国(帰国)又は出国の旨の証印を行った事実を,当省の保管記録に基づき開示するものであり,他国への渡航歴あるいは滞在歴を証明するものではありません。
 そのため,入国審査官による出入(帰)国手続きを経ない船舶・航空機の乗員や,日米地位協定該当者(在日米軍関係者)としての出入(帰)国の記録についての記録は保有しておりません。
 また,異なる旅券(臨時旅券や帰国のための渡航書など)を行使して出入(帰)国したような場合や事務取扱上の不備が原因となって,当局保管記録に当該記録が編てつされていないこともありますが,このときは保管記録の範囲内で開示することとなり,当該記録が見当たらない場合はその旨を回答することとなります(ご本人が出入(帰)国事実を別途の方法で立証できる場合には,記録の補正を申し立てることも可能です。)。

 開示請求書には必要事項を記入し,別紙には必要な項目にレ印を記入してください。

 開示請求書の「3 手数料」の欄には,300円の収入印紙を貼ってください(消印はしないでください。)。

 開示請求の際には,本人であることが確認できる書類が必要となります。
 なお,婚姻等の理由により,出入(帰)国した記録上の氏名と請求者の氏名とが異なる場合には,その経緯が分かるもの(戸籍抄本など)を添付願います。

 開示の実施に当たって,写しの送付を希望される場合は,郵便切手(普通郵便の場合は90円分,速達や簡易書留とする場合はそれに応じた料金を加算)を貼った返信用封筒(送付先明記)を添えてください。
 なお,記録の枚数により追加の切手の送付をお願いすることがありますので,ご承知おきください。

 開示請求書は,こちら宛に提出(又は送付)してください。
 法務省秘書課個人情報保護係
  所 在: 〒100−8977 東京都千代田区霞が関1−1−1
  電 話: 03−3580−4111(内線)2034
  受 付: 午前9時30分から正午,午後1時から午後5時(土日祝祭日を除く。)

 
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