| 保護局では,矯正施設に収容されている人の仮釈放等に関する事務及び仮釈放になった人,保護観察付き執行猶予になった人,保護観察に付された少年等の保護観察に関する事務を行うほか,恩赦や犯罪予防活動,犯罪被害者等施策に関する事務などを行っています。 このような仕事を「更生保護」と呼んでおり,直接的な仕事は,高等裁判所の管轄区域ごとに全国8か所に設置されている「地方更生保護委員会」と地方裁判所の管轄区域ごとに全国50か所に設置されている「保護観察所」で行っています。 また,これらの仕事と併せ,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った精神障害者の社会復帰の促進を目的とする「医療観察制度」に基づく地域社会における処遇等に関する事務を行っています。 |