| 一 |
不動産 土地又は建物をいう。 |
| 二 |
不動産の表示 不動産についての第二十七条第一号、第三号若しくは第四号、第三十四条第一項各号、第四十三条第一項、第四十四条第一項各号又は第五十八条第一項各号に規定する登記事項をいう。 |
| 三 |
表示に関する登記 不動産の表示に関する登記をいう。 |
| 四 |
権利に関する登記 不動産についての次条各号に掲げる権利に関する登記をいう。 |
| 五 |
登記記録 表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに第十二条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。 |
| 六 |
登記事項 この法律の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。 |
| 七 |
表題部 登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいう。 |
| 八 |
権利部 登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分をいう。 |
| 九 |
登記簿 登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものをいう。 |
| 十 |
表題部所有者 所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録されている者をいう。 |
| 十 |
一 登記名義人 登記記録の権利部に、次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者をいう。 |
| 十 |
二 登記権利者 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。 |
| 十 |
三 登記義務者 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。 |
| 十 |
四 登記識別情報 第二十二条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう。 |
| 十 |
五 変更の登記 登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう。 |
| 十 |
六 更正の登記 登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記をいう。 |
| 十 |
七 地番 第三十五条の規定により一筆の土地ごとに付す番号をいう。 |
| 十 |
八 地目 土地の用途による分類であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。 |
| 十 |
九 地積 一筆の土地の面積であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。 |
| 二 |
十 表題登記 表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登記をいう。 |
| 二 |
十一 家屋番号 第四十五条の規定により一個の建物ごとに付す番号をいう。 |
| 二 |
十二 区分建物 一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専有部分であるもの(区分所有法第四条第二項の規定により共用部分とされたものを含む。)をいう。 |
| 二 |
十三 附属建物 表題登記がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるものをいう。 |
| 二 |
十四 抵当証券 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券をいう。 |
|
(登記) |
| 第 |
十一条 登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。 |
|
(登記記録の作成) |
| 第 |
十二条 登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。 |
|
(登記記録の滅失と回復) |
| 第 |
十三条 法務大臣は、登記記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。 |
|
(地図等) |
| 第 |
十四条 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。 |
| 2 |
前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。 |
| 3 |
第一項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。 |
| 4 |
第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。 |
| 5 |
前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。 |
| 6 |
第一項の地図及び建物所在図並びに第四項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。 |
|
(法務省令への委任) |
| 第 |
十五条 この章に定めるもののほか、登記簿及び登記記録並びに地図、建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。 |
|
(受付) |
| 第 |
十九条 登記官は、前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。 |
| 2 |
同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。 |
| 3 |
登記官は、申請の受付をしたときは、当該申請に受付番号を付さなければならない。この場合において、同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を付するものとする。 |
|
(登記の順序) |
| 第 |
二十条 登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二以上あったときは、これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない。 |
|
(登記識別情報の通知) |
| 第 |
二十一条 登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。 |
|
(登記識別情報の提供) |
| 第 |
二十二条 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第一項、第二項及び第四項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。 |
|
(事前通知等) |
| 第 |
二十三条 登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登記をすることができない。 |
| 2 |
登記官は、前項の登記の申請が所有権に関するものである場合において、同項の登記義務者の住所について変更の登記がされているときは、法務省令で定める場合を除き、同項の申請に基づいて登記をする前に、法務省令で定める方法により、同項の規定による通知のほか、当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、当該申請があった旨を通知しなければならない。 |
| 3 |
前二項の規定は、登記官が第二十五条(第十号を除く。)の規定により申請を却下すべき場合には、適用しない。 |
| 4 |
第一項の規定は、同項に規定する場合において、次の各号のいずれかに掲げるときは、適用しない。 |
| 一 |
申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。 |
| 二 |
申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。 |
| 三 |
申請に係る登記が既に登記されているとき。 |
| 四 |
申請の権限を有しない者の申請によるとき。 |
| 五 |
申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。 |
| 六 |
申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。 |
| 七 |
申請情報の内容である登記義務者(第六十五条、第七十七条、第八十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。 |
| 八 |
申請情報の内容が第六十一条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。 |
| 九 |
第二十二条本文若しくは第六十一条の規定又はこの法律に基づく命令若しくはその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。 |
| 十 |
第二十三条第一項に規定する期間内に同項の申出がないとき。 |
| 十 |
一 表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が第二十九条の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。 |
| 十 |
二 登録免許税を納付しないとき。 |
| 十 |
三 前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。 |
|
(職権による表示に関する登記) |
| 第 |
二十八条 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。 |
|
(登記官による調査) |
| 第 |
二十九条 登記官は、表示に関する登記について第十八条の規定により申請があった場合及び前条の規定により職権で登記しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。 |
| 2 |
登記官は、前項の調査をする場合において、必要があると認めるときは、日出から日没までの間に限り、当該不動産を検査し、又は当該不動産の所有者その他の関係人に対し、文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示を求め、若しくは質問をすることができる。この場合において、登記官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 |
|
(一般承継人による申請) |
| 第 |
三十条 表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。 |
|
(表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記) |
| 第 |
三十一条 表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない。 |
|
(表題部所有者の変更等に関する登記手続) |
| 第 |
三十二条 表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。 |
|
(表題部所有者の更正の登記等) |
| 第 |
三十三条 不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができない。 |
| 2 |
前項の場合において、当該不動産の所有者は、当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。 |
| 3 |
不動産の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記は、当該共有者以外の者は、申請することができない。 |
| 4 |
前項の更正の登記をする共有者は、当該更正の登記によってその持分を更正することとなる他の共有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。 |
| 2 |
前項第三号の地目及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。 |
|
(地番) |
| 第 |
三十五条 登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。 |
|
(土地の表題登記の申請) |
| 第 |
三十六条 新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。 |
|
(地目又は地積の変更の登記の申請) |
| 第 |
三十七条 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。 |
| 2 |
地目又は地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。 |
|
(土地の表題部の更正の登記の申請) |
| 第 |
三十八条 第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第三十四条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。 |
|
(分筆又は合筆の登記) |
| 第 |
三十九条 分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。 |
| 2 |
登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域(地番区域でない字を含む。第四十一条第二号において同じ。)を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。 |
| 3 |
登記官は、第一項の申請がない場合であっても、第十四条第一項の地図を作成するため必要があると認めるときは、第一項に規定する表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆又は合筆の登記をすることができる。 |
|
(分筆に伴う権利の消滅の登記) |
| 第 |
四十条 登記官は、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。 |
|
(合筆の登記の制限) |
| 第 |
四十一条 次に掲げる合筆の登記は、することができない。 |
| 2 |
前項第三号、第五号及び第七号の建物の種類、構造及び床面積に関し必要な事項は、法務省令で定める。 |
|
(家屋番号) |
| 第 |
四十五条 登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。 |
|
(敷地権である旨の登記) |
| 第 |
四十六条 登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。 |
|
(建物の表題登記の申請) |
| 第 |
四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。 |
| 2 |
区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。 |
|
(区分建物についての建物の表題登記の申請方法) |
| 第 |
四十八条 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。 |
| 2 |
前項の場合において、当該区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。 |
| 3 |
表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。 |
| 4 |
前項の場合において、当該区分建物の所有者は、当該表題登記がある建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。 |
|
(合体による登記等の申請) |
| 第 |
四十九条 二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から一月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)を申請しなければならない。この場合において、第二号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者、第四号に掲げる場合にあっては当該表題登記がある建物(所有権の登記がある建物を除く。以下この条において同じ。)の表題部所有者、第六号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者及び当該表題登記がある建物の表題部所有者をそれぞれ当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければならない。 |
| 2 |
第四十七条並びに前条第一項及び第二項の規定は、二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときの当該建物についての表題登記の申請について準用する。この場合において、第四十七条第一項中「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者」とあるのは「いずれも表題登記がない二以上の建物が合体して一個の建物となった場合における当該合体後の建物についての合体時の所有者又は当該合体後の建物が区分建物以外の表題登記がない建物である場合において当該合体時の所有者から所有権を取得した者」と、同条第二項中「区分建物である建物を新築した場合」とあり、及び前条第一項中「区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合」とあるのは「いずれも表題登記がない二以上の建物が合体して一個の区分建物となった場合」と、同項中「当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物」とあるのは「当該合体後の区分建物が属する一棟の建物」と読み替えるものとする。 |
| 3 |
第一項第一号、第二号又は第六号に掲げる場合において、当該二以上の建物(同号に掲げる場合にあっては、当該三以上の建物)が合体して一個の建物となった後当該合体前の表題登記がない建物の所有者から当該合体後の建物について合体前の表題登記がない建物の所有権に相当する持分を取得した者は、その持分の取得の日から一月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。 |
| 4 |
第一項各号に掲げる場合において、当該二以上の建物(同項第六号に掲げる場合にあっては、当該三以上の建物)が合体して一個の建物となった後に合体前の表題登記がある建物の表題部所有者又は合体前の所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。 |
|
(合体に伴う権利の消滅の登記) |
| 第 |
五十条 登記官は、所有権等(所有権、地上権、永小作権、地役権及び採石権をいう。以下この款及び第百十八条第五項において同じ。)の登記以外の権利に関する登記がある建物について合体による登記等をする場合において、当該合体による登記等の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が合体後の建物について当該権利を消滅させることについて承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。 |
|
(建物の表題部の変更の登記) |
| 第 |
五十一条 第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。 |
| 2 |
前項の登記事項について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。 |
| 3 |
第一項の登記事項について変更があった後に共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記があったときは、所有者(前二項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がされた日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。 |
| 4 |
共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について、第一項の登記事項について変更があった後に所有権を取得した者(前項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。 |
| 5 |
建物が区分建物である場合において、第四十四条第一項第一号(区分建物である建物に係るものに限る。)又は第七号から第九号までに掲げる登記事項(同号に掲げる登記事項にあっては、法務省令で定めるものに限る。次項及び第五十三条第二項において同じ。)に関する変更の登記は、当該登記に係る区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を有する。 |
| 6 |
前項の場合において、同項に規定する登記事項に関する変更の登記がされたときは、登記官は、職権で、当該一棟の建物に属する他の区分建物について、当該登記事項に関する変更の登記をしなければならない。 |
|
(区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記) |
| 第 |
五十二条 表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請は、当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。 |
| 2 |
前項の場合において、当該表題登記がある建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該新築に係る区分建物の所有者に代わって、当該新築に係る区分建物についての表題登記を申請することができる。 |
| 3 |
いずれも表題登記がある二以上の建物(区分建物を除く。)が増築その他の工事により相互に接続して区分建物になった場合における当該表題登記がある二以上の建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。 |
| 4 |
前項の場合において、当該表題登記がある二以上の建物のうち、表題登記がある一の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、表題登記がある他の建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある他の建物について表題部の変更の登記を申請することができる。 |
|
(建物の表題部の更正の登記) |
| 第 |
五十三条 第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)以外の者は、申請することができない。 |
| 2 |
第五十一条第五項及び第六項の規定は、建物が区分建物である場合における同条第五項に規定する登記事項に関する表題部の更正の登記について準用する。 |
|
(建物の分割、区分又は合併の登記) |
| 第 |
五十四条 次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。 |
| 2 |
共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記は、所有者以外の者は、申請することができない。 |
| 3 |
第四十条の規定は、所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記をするときについて準用する。 |
|
(特定登記) |
| 第 |
五十五条 登記官は、敷地権付き区分建物(区分建物に関する敷地権の登記がある建物をいう。第七十三条第一項及び第三項、第七十四条第二項並びに第七十六条第一項において同じ。)のうち特定登記(所有権等の登記以外の権利に関する登記であって、第七十三条第一項の規定により敷地権についてされた登記としての効力を有するものをいう。以下この条において同じ。)があるものについて、第四十四条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記をする場合において、当該変更の登記の申請情報と併せて特定登記に係る権利の登記名義人(当該特定登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該変更の登記後の当該建物又は当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該特定登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る建物又は土地について当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。 |
| 2 |
前項の規定は、特定登記がある建物について敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記について準用する。この場合において、同項中「第四十四条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記」とあるのは「敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記」と、「当該変更の登記」とあるのは「当該更正の登記」と読み替えるものとする。 |
| 3 |
第一項の規定は、特定登記がある建物の合体又は合併により当該建物が敷地権のない建物となる場合における合体による登記等又は建物の合併の登記について準用する。この場合において、同項中「第四十四条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記」とあるのは「当該建物の合体又は合併により当該建物が敷地権のない建物となる場合における合体による登記等又は建物の合併の登記」と、「当該変更の登記」とあるのは「当該合体による登記等又は当該建物の合併の登記」と読み替えるものとする。 |
| 4 |
第一項の規定は、特定登記がある建物の滅失の登記について準用する。この場合において、同項中「第四十四条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記」とあるのは「建物の滅失の登記」と、「当該変更の登記」とあるのは「当該建物の滅失の登記」と、「当該建物又は当該敷地権の目的であった土地」とあるのは「当該敷地権の目的であった土地」と、「当該承諾に係る建物又は土地」とあるのは「当該土地」と読み替えるものとする。 |
|
(建物の合併の登記の制限) |
| 第 |
五十六条 次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。 |
|
(共同申請) |
| 第 |
六十条 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 |
|
(登記原因証明情報の提供) |
| 第 |
六十一条 権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。 |
|
(一般承継人による申請) |
| 第 |
六十二条 登記権利者、登記義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する登記を申請することができる。 |
|
(判決による登記等) |
| 第 |
六十三条 第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。 |
| 2 |
相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。 |
|
(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等) |
| 第 |
六十四条 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。 |
| 2 |
抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、債務者が単独で申請することができる。 |
|
(共有物分割禁止の定めの登記) |
| 第 |
六十五条 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。 |
|
(権利の変更の登記又は更正の登記) |
| 第 |
六十六条 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。 |
|
(登記の更正) |
| 第 |
六十七条 登記官は、権利に関する登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登記権利者及び登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人。第三項及び第七十一条第一項において同じ。)に通知しなければならない。ただし、登記権利者、登記義務者又は登記名義人がそれぞれ二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。 |
| 2 |
登記官は、前項の場合において、登記の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。ただし、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の更正につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この項において同じ。)がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。 |
| 3 |
登記官が前項の登記の更正をしたときは、その旨を登記権利者及び登記義務者に通知しなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。 |
| 4 |
第一項及び前項の通知は、代位者にもしなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。 |
|
(登記の抹消) |
| 第 |
六十八条 権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。 |
|
(死亡又は解散による登記の抹消) |
| 第 |
六十九条 権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。 |
|
(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消) |
| 第 |
七十条 登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第七百六十五条第一項に規定する公示催告の申立てをすることができる。 |
| 2 |
前項の場合において、公示催告手続ニ関スル法律第七百六十九条第一項に規定する除権判決があったときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で前項の登記の抹消を申請することができる。 |
| 3 |
第一項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。 |
|
(職権による登記の抹消) |
| 第 |
七十一条 登記官は、権利に関する登記を完了した後に当該登記が第二十五条第一号から第三号まで又は第十三号に該当することを発見したときは、登記権利者及び登記義務者並びに登記上の利害関係を有する第三者に対し、一月以内の期間を定め、当該登記の抹消について異議のある者がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。 |
| 2 |
登記官は、通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは、法務省令で定めるところにより、前項の通知に代えて、通知をすべき内容を公告しなければならない。 |
| 3 |
登記官は、第一項の異議を述べた者がある場合において、当該異議に理由がないと認めるときは決定で当該異議を却下し、当該異議に理由があると認めるときは決定でその旨を宣言し、かつ、当該異議を述べた者に通知しなければならない。 |
| 4 |
登記官は、第一項の異議を述べた者がないとき、又は前項の規定により当該異議を却下したときは、職権で、第一項に規定する登記を抹消しなければならない。 |
|
(抹消された登記の回復) |
| 第 |
七十二条 抹消された登記(権利に関する登記に限る。)の回復は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の回復につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。 |
|
(敷地権付き区分建物に関する登記等) |
| 第 |
七十三条 敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。ただし、次に掲げる登記は、この限りでない。 |
|
(抵当権の順位の変更の登記等) |
| 第 |
八十九条 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。 |
| 2 |
前項の規定は、民法第三百九十八条ノ十四第一項ただし書の定めがある場合の当該定めの登記の申請について準用する。 |
|
(抵当権の処分の登記) |
| 第 |
九十条 第八十三条及び第八十八条の規定は、民法第三百七十五条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記について準用する。 |
|
(共同抵当の代位の登記) |
| 第 |
九十一条 民法第三百九十三条の規定による代位の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価及び当該弁済を受けた額とする。 |
| 2 |
第八十三条及び第八十八条の規定は、前項の登記について準用する。 |
|
(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限) |
| 第 |
九十二条 民法第三百九十八条ノ九第一項又は第二項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。 |
|
(根抵当権の元本の確定の登記) |
| 第 |
九十三条 民法第三百九十八条ノ十九第二項又は第三百九十八条ノ二十第一項第三号若しくは第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、第六十条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができる。ただし、同項第三号又は第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は、当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない。 |
|
(抵当証券に関する登記) |
| 第 |
九十四条 登記官は、抵当証券を交付したときは、職権で、抵当証券交付の登記をしなければならない。 |
| 2 |
抵当証券法第一条第二項の申請があった場合において、同法第五条第二項の嘱託を受けた登記所の登記官が抵当証券を作成したときは、当該登記官は、職権で、抵当証券作成の登記をしなければならない。 |
| 3 |
前項の場合において、同項の申請を受けた登記所の登記官は、抵当証券を交付したときは抵当証券交付の登記を、同項の申請を却下したときは抵当証券作成の登記の抹消を同項の登記所に嘱託しなければならない。 |
| 4 |
第二項の規定による抵当証券作成の登記をした不動産について、前項の規定による嘱託により抵当証券交付の登記をしたときは、当該抵当証券交付の登記は、当該抵当証券作成の登記をした時にさかのぼってその効力を生ずる。 |
|
(質権の登記等の登記事項) |
| 第 |
九十五条 質権又は転質の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 |
| 2 |
登記官は、前項各号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。 |
|
(信託の登記の申請方法) |
| 第 |
九十八条 信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転又は保存若しくは設定の登記の申請と同時にしなければならない。 |
| 2 |
委託者から受託者に対し信託財産となるべき不動産に関する権利が処分された場合における信託の登記については、当該受託者を登記権利者とし、当該委託者を登記義務者とする。 |
| 3 |
信託法第十四条の規定による信託財産に属する不動産又は同法第二十七条の規定により復旧して信託財産に属する不動産に関する権利についての信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。 |
|
(代位による信託の登記の申請) |
| 第 |
九十九条 受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。 |
|
(受託者の更迭による登記等) |
| 第 |
百条 受託者の任務が死亡、法人の解散、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第百二条第二項において同じ。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する不動産についてする受託者の更迭による権利の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者が単独で申請することができる。 |
| 2 |
受託者が二人以上ある場合において、そのうち少なくとも一人の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する不動産についてする当該受託者の任務の終了による権利の変更の登記は、第六十条の規定にかかわらず、他の受託者が単独で申請することができる。 |
|
(職権による信託の変更の登記) |
| 第 |
百一条 登記官は、信託財産に属する不動産について信託法第五十条の規定による受託者の更迭又は任務の終了により権利の移転又は変更の登記をするときは、職権で、当該信託の変更の登記をしなければならない。 |
|
(嘱託による信託の変更の登記) |
| 第 |
百二条 裁判所は、信託管理人を選任し、若しくは解任したとき、受託者を解任したとき、又は信託財産の管理方法を変更したときは、遅滞なく、当該信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。 |
| 2 |
主務官庁は、信託管理人を選任したとき、受託者を解任したとき、又は信託の条項を変更したときは、遅滞なく、当該信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。 |
|
(信託の変更の登記の申請) |
| 第 |
百三条 前二条に規定するもののほか、第九十七条第一項各号に掲げる登記事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、当該信託の変更の登記を申請しなければならない。 |
|
(信託の登記の抹消) |
| 第 |
百四条 信託財産に属する不動産に関する権利が移転又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記又は当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。 |
| 2 |
前項の規定は、信託の終了により信託財産に属する不動産に関する権利が移転し、又は消滅した場合について準用する。 |
| 3 |
信託財産に属する不動産に関する権利が信託法第二十二条第一項ただし書の規定により受託者の固有財産となった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の変更の登記の申請と同時にしなければならない。 |
|
(仮登記に基づく本登記の順位) |
| 第 |
百六条 仮登記に基づいて本登記(仮登記がされた後、これと同一の不動産についてされる同一の権利についての権利に関する登記であって、当該不動産に係る登記記録に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による。 |
|
(仮登記の申請方法) |
| 第 |
百七条 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、第六十条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。 |
| 2 |
仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して仮登記を申請する場合については、第二十二条本文の規定は、適用しない。 |
|
(仮登記を命ずる処分) |
| 第 |
百八条 裁判所は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。 |
| 2 |
前項の申立てをするときは、仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。 |
| 3 |
第一項の申立てに係る事件は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 |
| 4 |
第一項の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。 |
| 5 |
非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第五条から第十四条まで、第十六条から第十八条まで、第十九条第二項及び第三項、第二十二条、第二十三条並びに第二十五条から第三十二条までの規定は、前項の即時抗告について準用する。 |
|
(仮登記に基づく本登記) |
| 第 |
百九条 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。 |
| 2 |
登記官は、前項の規定による申請に基づいて登記をするときは、職権で、同項の第三者の権利に関する登記を抹消しなければならない。 |
|
(仮登記の抹消) |
| 第 |
百十条 仮登記の抹消は、第六十条の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。 |
|
(仮処分の登記に後れる登記の抹消) |
| 第 |
百十一条 所有権について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記(同条第二項に規定する保全仮登記(以下「保全仮登記」という。)とともにしたものを除く。以下この条において同じ。)がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の登記(仮登記を除く。)を申請する場合においては、当該債権者は、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる。 |
| 2 |
前項の規定は、所有権以外の権利について民事保全法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする当該権利の移転又は消滅に関し登記(仮登記を除く。)を申請する場合について準用する。 |
| 3 |
登記官は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請に基づいて当該処分禁止の登記に後れる登記を抹消するときは、職権で、当該処分禁止の登記も抹消しなければならない。 |
|
(保全仮登記に基づく本登記の順位) |
| 第 |
百十二条 保全仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該保全仮登記の順位による。 |
|
(保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる登記の抹消) |
| 第 |
百十三条 不動産の使用又は収益をする権利について保全仮登記がされた後、当該保全仮登記に係る仮処分の債権者が本登記を申請する場合においては、当該債権者は、所有権以外の不動産の使用若しくは収益をする権利又は当該権利を目的とする権利に関する登記であって当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れるものの抹消を単独で申請することができる。 |
|
(処分禁止の登記の抹消) |
| 第 |
百十四条 登記官は、保全仮登記に基づく本登記をするときは、職権で、当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記を抹消しなければならない。 |
|
(官庁又は公署の嘱託による登記) |
| 第 |
百十六条 国又は地方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。 |
| 2 |
国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に関する登記について登記権利者の請求があったときは、官庁又は公署は、遅滞なく、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。 |
|
(官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報) |
| 第 |
百十七条 登記官は、官庁又は公署が登記権利者(登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。)のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登記識別情報を当該官庁又は公署に通知しなければならない。 |
| 2 |
前項の規定により登記識別情報の通知を受けた官庁又は公署は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。 |
|
(収用による登記) |
| 第 |
百十八条 不動産の収用による所有権の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、起業者が単独で申請することができる。 |
| 2 |
国又は地方公共団体が起業者であるときは、官庁又は公署は、遅滞なく、前項の登記を登記所に嘱託しなければならない。 |
| 3 |
前二項の規定は、不動産に関する所有権以外の権利の収用による権利の消滅の登記について準用する。 |
| 4 |
土地の収用による権利の移転の登記を申請する場合には、当該収用により消滅した権利又は失効した差押え、仮差押え若しくは仮処分に関する登記を指定しなければならない。この場合において、権利の移転の登記をするときは、登記官は、職権で、当該指定に係る登記を抹消しなければならない。 |
| 5 |
登記官は、建物の収用による所有権の移転の登記をするときは、職権で、当該建物を目的とする所有権等の登記以外の権利に関する登記を抹消しなければならない。第三項の登記をする場合において同項の権利を目的とする権利に関する登記についても、同様とする。 |
| 6 |
登記官は、第一項の登記をするときは、職権で、裁決手続開始の登記を抹消しなければならない。 |
|
(登記事項証明書の交付等) |
| 第 |
百十九条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。 |
| 2 |
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 |
| 3 |
前二項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。 |
| 4 |
第一項及び第二項の手数料の納付は、登記印紙をもってしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。 |
| 5 |
第一項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。 |
|
(地図の写しの交付等) |
| 第 |
百二十条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。 |
| 2 |
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。 |
| 3 |
前条第三項及び第四項の規定は、地図等について準用する。 |
|
(登記簿の附属書類の写しの交付等) |
| 第 |
百二十一条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。 |
| 2 |
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。ただし、前項の図面以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る。 |
| 3 |
第百十九条第三項及び第四項の規定は、登記簿の附属書類について準用する。 |
|
(法務省令への委任) |
| 第 |
百二十二条 この法律に定めるもののほか、登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類(第百二十五条及び第百二十七条において「登記簿等」という。)の公開に関し必要な事項は、法務省令で定める。 |
|
(登記識別情報の安全確保) |
| 第 |
百二十三条 登記官は、その取り扱う登記識別情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の登記識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 |
| 2 |
登記官その他の不動産登記の事務に従事する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所に勤務する法務事務官又はその職にあった者は、その事務に関して知り得た登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らしてはならない。 |
|
(行政手続法の適用除外) |
| 第 |
百二十四条 登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。 |
|
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外) |
| 第 |
百二十五条 登記簿等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。 |
|
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外) |
| 第 |
百二十六条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第十号に規定する手続等をいう。)については、同法第三条から第六条までの規定は、適用しない。 |
|
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外) |
| 第 |
百二十七条 登記簿等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。 |
|
(審査請求) |
| 第 |
百二十八条 登記官の処分を不当とする者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。 |
| 2 |
審査請求は、登記官を経由してしなければならない。 |
|
(審査請求事件の処理) |
| 第 |
百二十九条 登記官は、審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をしなければならない。 |
| 2 |
登記官は、審査請求を理由がないと認めるときは、その請求の日から三日以内に、意見を付して事件を前条第一項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 |
| 3 |
前条第一項の法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。 |
| 4 |
前条第一項の法務局又は地方法務局の長は、前項の処分を命ずる前に登記官に仮登記を命ずることができる。 |
|
(行政不服審査法の適用除外) |
| 第 |
百三十条 登記官の処分に係る審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条、第十七条、第二十四条、第二十五条第一項ただし書、第三十四条第二項から第七項まで、第三十七条第六項、第四十条第三項から第六項まで及び第四十三条の規定は、適用しない。 |
|
(秘密を漏らした罪) |
| 第 |
百三十一条 第百二十三条第二項の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
|
(虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪) |
| 第 |
百三十二条 第二十三条第四項第一号(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をする場合において、虚偽の情報を提供した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
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(不正に登記識別情報を取得等した罪) |
| 第 |
百三十三条 登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請又は嘱託の用に供する目的で、登記識別情報を取得した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。 |
| 2 |
不正に取得された登記識別情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。 |
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(検査の妨害等の罪) |
| 第 |
百三十四条 第二十九条第二項(第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。第二十九条第二項の規定による文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示をせず、若しくは虚偽の文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものを提示し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者も、同様とする。 |
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(両罰規定) |
| 第 |
百三十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百三十二条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 |
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(過料) |
| 第 |
百三十六条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。 |
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(施行期日) |
| 第 |
一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、改正後の不動産登記法(以下「新法」という。)第百二十七条及び附則第四条第四項の規定は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 |
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(経過措置) |
| 第 |
二条 新法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不動産登記法(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。 |
| 2 |
この法律の施行前にした旧法の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新法の適用については、新法の相当規定によってしたものとみなす。 |
| 第 |
三条 新法第二条第五号及び第九号、第十二条、第五十一条第五項及び第六項(第五十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百十九条の規定は、登記所ごとに電子情報処理組織(旧法第百五十一条ノ二第一項の電子情報処理組織をいう。第三項において同じ。)により取り扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。 |
| 2 |
前項の規定による指定は、告示してしなければならない。 |
| 3 |
前二項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に旧法第百五十一条ノ二第一項の指定を受けている登記所において電子情報処理組織により取り扱うべきこととされている事務については、この法律の施行の日に第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 |
| 4 |
第一項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、旧法第十四条から第十六条ノ二まで、第二十一条第一項(登記簿の謄本又は抄本の交付及び登記簿の閲覧に係る部分に限る。)及び第三項並びに第二十四条ノ二第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。 |
| 5 |
第一項の規定による指定がされるまでの間における前項の事務についての新法の適用については、新法本則(新法第二条第六号、第十五条及び第二十五条第二号を除く。)中「登記記録」とあるのは「登記簿」と、新法第二条第六号及び第二十五条第二号中「登記記録として」とあるのは「登記簿に」と、新法第二条第八号及び第十一号中「権利部」とあるのは「事項欄」と、新法第十五条中「登記簿及び登記記録」とあるのは「登記簿」と、第百二十二条中「、登記簿」とあるのは「、登記簿(附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第一項の閉鎖登記簿を含む。)」とする。 |
| 6 |
新法第百十九条第四項の規定は、第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十一条第一項(第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)の手数料の納付について準用する。この場合において、新法第百十九条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは、「附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十一条第一項(附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。 |
| 7 |
新法第百十九条第五項の規定は、同項の請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所における第一項の規定による指定(第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務については、適用しない。 |
| 第 |
四条 前条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)がされた際現に登記所に備え付けてある当該指定を受けた事務に係る閉鎖登記簿については、旧法第二十四条ノ二第三項の規定は、なおその効力を有する。 |
| 2 |
新法第百十九条第四項の規定は、前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する旧法第二十一条第一項の手数料の納付について準用する。この場合において、新法第百十九条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは、「附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する旧法第二十一条第一項」と読み替えるものとする。 |
| 3 |
第一項の閉鎖登記簿(その附属書類を含む。次項において同じ。)については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない。 |
| 4 |
第一項の閉鎖登記簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。 |
| 第 |
五条 この法律の施行前に交付された旧法第二十一条第一項(旧法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)に規定する登記簿の謄本又は抄本は、民法、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の適用については、これを登記事項証明書とみなす。附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十一条第一項(附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)又は前条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項の規定において準用する旧法第二十一条第一項に規定する登記簿の謄本又は抄本も、同様とする。 |
| 第 |
六条 新法第十八条第一号の規定は、登記所ごとに同号に規定する方法による登記の申請をすることができる登記手続として法務大臣が指定した登記手続について、その指定の日から適用する。 |
| 2 |
前項の規定による指定は、告示してしなければならない。 |
| 3 |
第一項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 |