司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案新旧対照条文
三 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)(平成十五年八月一日以降)
(傍線の部分は改正部分)
改     正     案 現           行
目次
 第一章 総則(第一条−第五条)
 第二章 土地家屋調査士試験(第六条・第七条)
 第三章 登録(第八条−第十九条)
 第四章 土地家屋調査士の義務(第二十条−第二十
     五条)
 第五章 土地家屋調査士法人(第二十六条−第四十
     一条)
 第六章 懲戒(第四十二条−第四十六条)
 第七章 土地家屋調査士会(第四十七条−第五十六
     条)
 第八章 日本土地家屋調査士会連合会(第五十七条
     −第六十二条)
 第九章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会(第六十
     三条−第六十六条)
 第十章 雑則(第六十七条・第六十八条)
 第十一章 罰則(第六十九条−第七十七条)
 附則
 
   第一章 総則
 
 (職責)
第二条 (略)
 
 
 (削る)
 
 
 
 
 
 (業務)
第三条 調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる
 事務を行うことを業とする。
  不動産の表示に関する登記について必要な土地
  又は家屋に関する調査又は測量
  不動産の表示に関する登記の申請手続
  前号の手続に関する審査請求の手続
 
 (資格)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、調査士
 となる資格を有する。
 一 (略)
 二 法務局又は地方法務局において不動産の表示に
  関する登記の事務に従事した期間が通算して十年
  以上になる者であつて、法務大臣が調査士の業務
  (前条各号に掲げる事務を行う業務をいう。以下
  同じ。)を行うのに必要な知識及び技能を有する
  と認めたもの
 
 (欠格事由)
第五条 次に掲げる者は、調査士となる資格を有しな
 い。
 一〜四 (略)
 五 第四十二条の規定により業務の禁止の処分を受
  け、その処分の日から三年を経過しない者
 六〜八 (略)
 
   第二章 土地家屋調査士試験
 
 (試験の方法及び内容等)
第六条 (略)
 
 (土地家屋調査士試験委員)
第七条 (略)
 
   第三章 登録
 
 (土地家屋調査士名簿の登録)
第八条 (略)
 
 (登録の申請)
第九条 (略)
 
 (登録の拒否)
第十条 調査士会連合会は、前条第一項の規定による
 登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、
 又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは
 、その登録を拒否しなければならない。この場合に
 おいて、当該申請者が第二号又は第三号に該当する
 ことを理由にその登録を拒否しようとするときは、
 第六十二条に規定する登録審査会の議決に基づいて
 しなければならない。
 一 第五十二条第一項の規定による入会の手続をと
  らないとき。
 二、三 (略)
2 (略)
 
 (登録に関する通知)
第十一条 調査士会連合会は、第九条第一項の規定に
 よる登録の申請を受けた場合において、登録をした
 ときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及び
 その理由を当該申請者に書面により通知しなければ
 ならない。
 
 (登録を拒否された場合の審査請求)
第十二条 第十条第一項の規定により登録を拒否され
 た者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に
 対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十
 号)による審査請求をすることができる。
2 第九条第一項の規定による登録の申請をした者は
 、その申請の日から三月を経過しても当該申請に対
 して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否
 されたものとして、法務大臣に対して前項の審査請
 求をすることができる。
3 (略)
 
 (所属する調査士会の変更の登録)
第十三条 1、2 (略)
3 第一項の申請をした者が第五十二条第一項の規定
 による入会の手続をとつていないときは、調査士会
 連合会は、変更の登録を拒否しなければならない。
 
4 (略)
 
 (登録事項の変更の届出)
第十四条 (略)
 
 (登録の取消し)
第十五条 調査士が次の各号のいずれかに該当する場
 合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さな
 ければならない。
 一〜三 (略)
 四 第五条各号のいずれかに該当するに至つたとき
  。
2 (略)
 
第十六条 調査士が次の各号のいずれかに該当する場
 合には、調査士会連合会は、その登録を取り消すこ
 とができる。
 一、二 (略)
2 (略)
3 第十条第一項後段の規定は、第一項の規定による
 登録の取消しに準用する。
 
 (登録拒否に関する規定の準用)
第十七条 第十二条第一項及び第三項の規定は、第十
 五条第一項又は前条第一項の規定による登録の取消
 しに準用する。
 
 (登録及び登録の取消しの公告)
第十八条 (略)
 
 (登録事務に関する報告等)
第十九条 (略)
 
   第四章 土地家屋調査士の義務
 
 (事務所)
第二十条 (略)
 
 (帳簿及び書類)
第二十一条 (略)
 
 (依頼に応ずる義務)
第二十二条 (略)
 
 (虚偽の調査、測量の禁止)
第二十三条 (略)
 
 (会則の遵守義務)
第二十四条 調査士は、その所属する調査士会及び調
 査士会連合会の会則を守らなければならない。
 
 (研修)
第二十五条 調査士は、その所属する調査士会及び調
 査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向
 上を図るように努めなければならない。
 調査士は、その業務を行う地域における土地の境
 界を明らかにするための方法に関する慣習その他の
 調査士の業務についての知識を深めるよう努めなけ
 ればならない。
 
   第五章 土地家屋調査士法人
 
 (設立)
第二十六条 調査士は、この章の定めるところにより
 、土地家屋調査士法人(調査士の業務を行うことを
 目的として、調査士が共同して設立した法人をいう
 。以下「調査士法人」という。)を設立することが
 できる。
 
 (名称)
第二十七条 調査士法人は、その名称中に土地家屋調
 査士法人という文字を使用しなければならない。
 
 (社員の資格)
第二十八条 調査士法人の社員は、調査士でなければ
 ならない。
 次に掲げる者は、社員となることができない。
  第四十二条の規定により業務の停止の処分を受
  け、当該業務の停止の期間を経過しない者
  第四十三条第一項の規定により調査士法人が解
  散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合にお
  いて、その処分を受けた日以前三十日内にその社
  員であつた者でその処分を受けた日から三年(業
  務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、
  当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
  調査士会の会員でない者
 
 (業務の範囲)
第二十九条 調査士法人は、調査士の業務を行うほか
 、定款で定めるところにより、法令等に基づきすべ
 ての調査士が行うことができるものとして法務省令
 で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
 
 (登記)
第三十条 調査士法人は、政令で定めるところにより
 、登記をしなければならない。
 前項の規定により登記をしなければならない事項
 は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対
 抗することができない。
 
 (設立の手続)
第三十一条 調査士法人を設立するには、その社員と
 なろうとする調査士が、共同して定款を定めなけれ
 ばならない。
 商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十七
 条の規定は、調査士法人の定款について準用する。
 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しな
 ければならない。
  目的
  名称
  主たる事務所及び従たる事務所の所在地
  社員の氏名及び住所
  社員の出資に関する事項
 
 (成立の時期)
第三十二条 調査士法人は、その主たる事務所の所在
 地において設立の登記をすることによつて成立する
 
 
 (成立の届出)
第三十三条 調査士法人は、成立したときは、成立の
 日から二週間以内に、登記簿の謄本及び定款の写し
 を添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を
 管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立
 された調査士会(以下「主たる事務所の所在地の調
 査士会」という。)及び調査士会連合会に届け出な
 ければならない。
 
 (定款変更の届出)
第三十四条 調査士法人は、定款を変更したときは、
 変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主
 たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会
 に届け出なければならない。
 
 (業務の執行)
第三十五条 調査士法人の社員は、すべて業務を執行
 する権利を有し、義務を負う。
 
 (社員の常駐)
第三十六条 調査士法人は、その事務所に、当該事務
 所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄
 区域内に設立された調査士会の会員である社員を常
 駐させなければならない。
 
 (社員の競業の禁止)
第三十七条 調査士法人の社員は、自己若しくは第三
 者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業
 務を行い、又は他の調査士法人の社員となつてはな
 らない。
 
 (法定脱退)
第三十八条 調査士法人の社員は、次に掲げる理由に
 よつて脱退する。
  調査士の登録の取消し
  定款に定める理由の発生
  総社員の同意
  第二十八条第二項各号のいずれかに該当するこ
  ととなつたこと。
  除名
 
 (解散)
第三十九条 調査士法人は、次に掲げる理由によつて
 解散する。
  定款に定める理由の発生
  総社員の同意
  他の調査士法人との合併
  破産
  解散を命じる裁判
  第四十三条第一項第三号の規定による解散の処
  
 調査士法人は、前項の規定による場合のほか、社
 員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間
 その社員が二人以上にならなかつた場合においても
 、その六月を経過した時に解散する。
 調査士法人は、第一項第三号の事由以外の事由に
 より解散したときは、解散の日から二週間以内に、
 その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調
 査士会連合会に届け出なければならない。
 調査士法人の清算人は、調査士でなければならな
 い。
 
 (合併)
第四十条 調査士法人は、総社員の同意があるときは
 、他の調査士法人と合併することができる。
 合併は、合併後存続する調査士法人又は合併によ
 つて設立した調査士法人が、その主たる事務所の所
 在地において登記することによつて、その効力を生
 ずる。
 調査士法人は、合併したときは、合併の日から二
 週間以内に、登記簿の謄本(合併によつて設立した
 調査士法人にあつては、登記簿の謄本及び定款の写
 し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の
 調査士会及び調査士会連合会に届け出なければなら
 ない
 
 (準用等)
第四十一条 第二条、第二十条から第二十二条まで及
 び第二十四条の規定は、調査士法人について準用す
 る。
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十条、
 第五十五条、第八十一条及び第八十二条並びに非訟
 事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五
 条第二項、第三十六条、第百二十六条第一項、第百
 三十四条から第百三十五条ノ五まで、第百三十五条
 ノ八、第百三十六条ノ二、第百三十七条、第百三十
 八条及び第百三十八条ノ三の規定は、調査士法人に
 ついて準用する。
 商法第三十二条から第三十六条までの規定は調査
 士法人の帳簿その他の書類について、同法第五十八
 条、第五十九条及び第百十二条の規定は調査士法人
 の解散について、それぞれ準用する。この場合にお
 いて、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「株
 主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする
 
 商法第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七
 十三条及び第七十五条の規定は、調査士法人の内部
 の関係について準用する。
 商法第七十六条から第八十三条までの規定は、調
 査士法人の外部の関係について準用する。
 商法第八十四条、第八十六条第一項及び第二項(
 除名及び代表権の喪失に関する部分に限る。)並び
 に第八十七条から第九十三条までの規定は、調査士
 法人の社員の脱退について準用する。この場合にお
 いて、同法第八十六条第一項第二号中「第七十四条
 第一項」とあるのは、「土地家屋調査士法第三十七
 条」と読み替えるものとする。
 商法第百条、第百三条から第百六条まで及び第百
 九条から第百十一条までの規定は、調査士法人の合
 併について準用する。
 商法第百十六条から第百十九条まで、第百二十条
 から第百二十二条まで、第百二十四条第一項及び第
 二項、第百二十五条、第百二十六条、第百二十八条
 から第百三十三条まで、第百三十四条ノ二から第百
 三十六条まで、第百三十八条並びに第百四十三条か
 ら第百四十五条までの規定は、調査士法人の清算に
 ついて準用する。この場合において、同法第百十七
 条第二項及び第百二十二条中「第九十四条第四号又
 ハ第六号」とあるのは、「土地家屋調査士法第三十
 九条第一項第五号若ハ第六号又ハ第二項」と読み替
 えるものとする。
 破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七
 条の規定の適用については、調査士法人は、合名会
 社とみなす。
 
   第六章 懲戒
 
 (調査士に対する懲戒)
第四十二条 調査士がこの法律又はこの法律に基づく
 命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄
 する法務局又は地方法務局の長は、当該調査士に対
 、次に掲げる処分をすることができる。
 一〜三 (略)
 (削る)
 
 
 
 
 (削る)
 
 
 (削る)
 
 
 
 (調査士法人に対する懲戒)
第四十三条 調査士法人がこの法律又はこの法律に基
 づく命令に違反したときは、その主たる事務所の所
 在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該
 調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることがで
 きる。
  戒告
  二年以内の業務の全部又は一部の停止
  解散
 調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令
 に違反したときは、その従たる事務所の所在地を管
 轄する法務局又は地方法務局の長(前項に規定する
 ものを除く。)は、当該調査士法人に対し、次に掲
 げる処分をすることができる。ただし、当該違反が
 当該従たる事務所に関するものであるときに限る。
  戒告
  当該法務局又は地方法務局の管轄区域内にある
  当該調査士法人の事務所についての二年以内の業
  務の全部又は一部の停止
 
 (懲戒の手続)
第四十四条 何人も、調査士又は調査士法人にこの法
 律又はこの法律に基づく命令に違反する事実がある
 と思料するときは、当該調査士又は当該調査士法人
 の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局
 の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとる
 ことを求めることができる。
 前項の規定による通知があつたときは、同項の法
 務局又は地方法務局の長は、通知された事実につい
 て必要な調査をしなければならない。
 法務局又は地方法務局の長は、第四十二条第二号
 又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の処分
 をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律
 第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述
 のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなけ
 ればならない。
 前項に規定する処分又は第四十二条第三号若しく
 は前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五
 条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにし
 なければならない。
 前項の聴聞の期日における審理は、当該調査士又
 は当該調査士法人から請求があつたときは、公開に
 より行わなければならない。
 
 (登録取消しの制限等)
第四十五条 法務局又は地方法務局の長は、調査士に
 対し第四十二条第二号又は第三号に掲げる処分をし
 ようとする場合においては、行政手続法第十五条第
 一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示を
 した後直ちに調査士会連合会にその旨を通告しなけ
 ればならない。
 調査士会連合会は、調査士について前項の通告を
 受けた場合においては、法務局又は地方法務局の長
 から第四十二条第二号又は第三号に掲げる処分の手
 続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該調査士
 について、第十五条第一項第一号又は第十六条第一
 項各号の規定による登録の取消しをすることができ
 ない。
 
 (懲戒処分の公告)
第四十六条 法務局又は地方法務局の長は、第四十二
 条又は第四十三条の規定により処分をしたときは、
 遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければな
 らない。
 
   第七章 土地家屋調査士会
 
 (設立及び目的等)
第四十七条 (略)
2 調査士会は、会員の品位を保持し、その業務の改
 善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事
 務を行うことを目的とする。
3 (略)
4 民法第四十四条及び第五十条の規定は、調査士会
 に準用する。
 
 (会則)
第四十八条 調査士会の会則には、次に掲げる事項を
 記載しなければならない。
 一〜三 (略)
  会員の品位保持に関する規定
  会員の執務に関する規定
 六 入会及び退会に関する規定(入会金その他の入
  会についての特別の負担に関するものを含む。)
  調査士の研修に関する規定
  会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
  調査士会及び会員に関する情報の公開に関する
  規定
  (略)
 十一 (略)
 十二 (略)
 
 (会則の認可)
第四十九条 調査士会の会則を定め、又はこれを変更
 するには、法務大臣の認可を受けなければならない
 。ただし、前条第一号及び第七号から第十一号まで
 に掲げる事項に係る会則の変更については、この限
 りでない。
2 (略)
 
 (調査士会の登記)
第五十条 (略)
 
 (調査士会の役員)
第五十一条 (略)
 
 (調査士の入会及び退会)
第五十二条 第九条第一項の規定による登録の申請又
 は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、
 その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入
 会する手続をとらなければならない。
2 (略)
 第十三条第一項の変更の登録の申請をした調査士
 は、当該申請に基づく変更の登録の時に、従前所属
 していた調査士会を退会する。
 
 
 (削る)
 
 
 (調査士法人の入会及び退会)
第五十三条 調査士法人は、その成立の時に、主たる
 事務所の所在地の調査士会の会員となる。
 調査士法人は、その清算の結了の時又は破産宣告
 を受けた時に、所属するすべての調査士会を退会す
 る。
 調査士法人の清算人は、清算が結了したときは、
 清算結了の登記後速やかに、登記簿の謄本を添えて
 、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び
 調査士会連合会に届け出なければならない。
 調査士法人は、その事務所の所在地を管轄する法
 務局又は地方法務局の管轄区域外に事務所を設け、
 又は移転したときは、事務所の新所在地においてそ
 の旨の登記をした時に、当該事務所の所在地を管轄
 する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立され
 た調査士会の会員となる。
 調査士法人は、その事務所の移転又は廃止により
 、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法
 務局の管轄区域内に事務所を有しないこととなつた
 ときは、旧所在地においてその旨の登記をした時に
 、当該管轄区域内に設立された調査士会を退会する
 
 調査士法人は、第四項の規定により新たに調査士
 会の会員となつたときは、会員となつた日から二週
 間以内に、登記簿の謄本及び定款の写しを添えて、
 その旨を、当該調査士会及び調査士会連合会に届け
 出なければならない。
 調査士法人は、第五項の規定により調査士会を退
 会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨
 を、当該調査士会及び調査士会連合会に届け出なけ
 ればならない。
 
 (紛議の調停)
第五十四条 調査士会は、所属の会員の業務に関する
 紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請
 求により調停をすることができる。
 
 (法務局等の長に対する報告義務)
第五十五条 調査士会は、所属の会員が、この法律又
 はこの法律に基づく命令に違反すると思料するとき
 は、その旨を、その調査士会の事務所の所在地を管
 轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければ
 ならない。
 
 (注意勧告)
第五十六条 調査士会は、所属の会員がこの法律又は
 この法律に基づく命令に違反するおそれがあると認
 めるときは、会則の定めるところにより、当該会員
 対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべき
 ことを勧告することができる。
 
   第八章 日本土地家屋調査士会連合会
 
 (設立及び目的)
第五十七条 (略)
2 調査士会連合会は、調査士会の会員の品位を保持
 し、その業務の改善進歩を図るため、調査士会及び
 その会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並び
 に調査士の登録に関する事務を行うことを目的とす
 る。
 
 (会則)
第五十八条 調査士会連合会の会則には、次に掲げる
 事項を記載しなければならない。
 一 第四十八条第一号、第七号、第十号及び第十一
  に掲げる事項
  第四十八条第二号及び第三号に掲げる事項
  (略)
  調査士会連合会に関する情報の公開に関する規
  
  (略)
 
 (会則の認可)
第五十九条 調査士会連合会の会則を定め、又はこれ
 を変更するには、法務大臣の認可を受けなければな
 らない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事
 項に係る会則の変更については、この限りでない。
 
 (建議等)
第六十条 調査士会連合会は、調査士又は調査士法人
 業務又は制度について、法務大臣に建議し、又は
 その諮問に答申することができる。
 
 (調査士会に関する規定の準用)
第六十一条 第四十七条第三項及び第四項、第五十条
 並びに第五十一条の規定は、調査士会連合会に準用
 する。
 
 (登録審査会)
第六十二条 (略)
2 登録審査会は、調査士会連合会の請求により、
 十条第一項第二号若しくは第三号の規定による登録
 の拒否又は第十六条第一項の規定による登録の取消
 しについて審議を行うものとする。
3〜6 (略)
 
   第九章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会
 
 (設立及び組織)
第六十三条 調査士及び調査士法人は、その専門的能
 力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の
 利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という
 。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査
 若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適
 正かつ迅速な実施に寄与することを目的として、公
 共嘱託登記土地家屋調査士協会と称する民法第三十
 四条の規定による社団法人(以下「協会」という。
 )を設立することができる。
2 協会の社員は、同一の法務局又は地方法務局の管
 轄区域内に事務所を有する調査士又は調査士法人
 なければならない。
3 協会の理事の定数の過半数は、当該協会の社員(
 当該協会の社員たる調査士法人の社員を含む。)
 なければならない。
4 協会は、第二項の調査士又は調査士法人が協会に
 加入しようとするときは、正当な理由がなければ、
 その加入を拒むことができない。
 
 
 (削る)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (業務)
第六十四条 協会は、前条第一項の目的を達成するた
 め、官公署等の依頼を受けて、第三条第一号並びに
 同条第二号及び第三号(同条第一号に掲げる調査又
 は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。
 )に掲げる事務を行うことをその業務とする。
 協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、
 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でな
 い者に取り扱わせてはならない。
 
 (調査士に関する規定の準用)
第六十五条 第二十二条の規定は、協会に準用する。
 
 (調査士会の助言)
第六十六条 調査士会は、所属の会員が社員である協
 会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をす
 ることができる。
 
   第十章 雑則
 
 (法務省令への委任)
第六十七条 (略)
 
 (非調査士等の取締り)
第六十八条 調査士会に入会している調査士又は調査
 士法人でない者(協会を除く。)は、第六十四条第
 一項に規定する事務を行うことを業とすることがで
 きない。ただし、弁護士又は弁護士法人が審査請求
 の手続をする場合は、この限りでない。
 
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第六十四条第
 一項に規定する事務を行うことを業とすることがで
 きない。
 
3 (略)
 調査士法人でない者は、土地家屋調査士法人又は
 これに紛らわしい名称を用いてはならない。
 (略)
 
   第十一章 罰則
 
 (見出しを削る)
第六十九条 調査士となる資格を有しない者が、調査
 士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をし
 て土地家屋調査士名簿に登録させたときは、一年以
 下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 
第七十条 第二十二条の規定に違反した者は、百万円
 以下の罰金に処する。
 調査士法人が第四十一条第一項において準用する
 第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為
 をした調査士法人の社員又は使用人は、百万円以下
 の罰金に処する。
 協会が第六十五条において準用する第二十二条
 規定に違反したときは、その違反行為をした協会の
 理事又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
 
第七十一条 第二十三条の規定に違反した者は、一年
 以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 
第七十二条 協会が第六十四条第二項の規定に違反し
 たときは、その違反に係る同項に規定する事務を取
 り扱い、又は取り扱わせた協会の理事又は職員は、
 六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 
 
 
第七十三条 第六十八条第一項の規定に違反した者は
 、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは
 、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年
 以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 
第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、
 万円以下の罰金に処する。
 一 第六十八条第三項の規定に違反した者
 二 第六十八条第四項の規定に違反した者
  第六十八条第五項の規定に違反した者
 
第七十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理
 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業
 務に関し、第七十条第二項若しくは第三項又は前三
 条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほ
 か、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科す
 る。
 
第七十六条 調査士会又は調査士会連合会が第五十条
 第一項第六十一条において準用する場合を含む。
 )の規定に基づく政令に違反して登記をすることを
 怠つたときは、その調査士会又は調査士会連合会の
 代表者は、三十万円以下の過料に処する。
 
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する場合にお
 いては、調査士法人の社員又は清算人は、三十万円
 以下の過料に処する。
  この法律に基づく政令の規定に違反して登記を
  することを怠つたとき。
  第四十一条第二項において準用する民法第八十
  一条第一項の規定に違反して破産の宣告の請求を
  怠つたとき。
  定款又は第四十一条第三項において準用する商
  法第三十二条第一項の会計帳簿若しくは貸借対照
  表に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載
  をしたとき。
  第四十一条第七項において準用する商法第百条
  第一項又は第三項(第四十一条第八項において準
  用する同法第百十七条第三項において準用する場
  合を含む。)の規定に違反して合併し、又は財産
  を処分したとき。
  第四十一条第八項において準用する商法第百三
  十一条の規定に違反して財産を分配したとき。
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 (職責)
第一条の二 (同上)
 
 (業務)
第二条 調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の表
 示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する
 調査、測量、申請手続又は審査請求の手続をするこ
 とを業とする。
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 (資格)
第三条 次の各号の一に該当する者は、調査士となる
 資格を有する。
 一 (同上)
 二 法務局又は地方法務局において不動産の表示に
  関する登記の事務に従事した期間が通算して十年
  以上になる者であつて、法務大臣が調査士の業務
  を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めた
  もの
 
 
 (欠格事由)
第四条 (同上)
 
 一〜四 (同上)
 五 第十三条の規定により業務の禁止の処分を受け
  、その処分の日から三年を経過しない者
 六〜八 (同上)
 
 (新設)
 
 (土地家屋調査士試験)
第五条 (同上)
 
 (新設)
第五条の二 (同上)
 
 (新設)
 
 (登録)
第六条 (同上)
 
 (登録の申請)
第七条 (同上)
 
 (登録の拒否)
第八条 調査士会連合会は、前条第一項の規定による
 登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、
 又は次の各号の一に該当すると認めたときは、その
 登録を拒否しなければならない。この場合において
 、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを
 理由にその登録を拒否しようとするときは、第十七
 条の五に規定する登録審査会の議決に基づいてしな
 ければならない。
 一 第十五条の五第一項の規定による入会の手続を
  とらないとき。
 二、三 (同上)
2 (同上)
 
 (登録に関する通知)
第八条の二 調査士会連合会は、第七条第一項の規定
 による登録の申請を受けた場合において、登録をし
 たときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及
 びその理由を当該申請者に書面により通知しなけれ
 ばならない。
 
 (登録を拒否された場合の審査請求)
第八条の三 第八条第一項の規定により登録を拒否さ
 れた者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣
 に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六
 十号)による審査請求をすることができる。
2 第七条第一項の規定による登録の申請をした者は
 、その申請の日から三月を経過しても当該申請に対
 して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否
 されたものとして、法務大臣に対して前項の審査請
 求をすることができる。
3 (同上)
 
 (所属する調査士会の変更の登録)
第八条の四 1、2 (同上)
3 第一項の申請をした者が第十五条の五第一項の規
 定による入会の手続をとつていないときは、調査士
 会連合会は、変更の登録を拒否しなければならない
 。
4 (同上)
 
 (登録事項の変更の届出)
第八条の五 (同上)
 
(登録の取消し)
第八条の六 調査士が次の各号の一に該当する場合に
 は、調査士会連合会は、その登録を取り消さなけれ
 ばならない。
 一〜三 (同上)
 四 第四条各号の一に該当するに至つたとき。
 
2 (同上)
 
第八条の七 調査士が次の各号の一に該当する場合に
 は、調査士会連合会は、その登録を取り消すことが
 できる。
 一、二 (同上)
2 (同上)
3 第八条第一項後段の規定は、第一項の規定による
 登録の取消しに準用する。
 
 (登録拒否に関する規定の準用)
第八条の八 第八条の三第一項及び第三項の規定は、
 第八条の六第一項又は前条第一項の規定による登録
 の取消しに準用する。
 
 (登録及び登録の取消しの公告)
第八条の九 (同上)
 
 (登録事務に関する報告等)
第八条の十 (同上)
 
 (新設)
 
 (事務所)
第九条 (同上)
 
 (帳簿及び書類)
第十条 (同上)
 
 (依頼に応ずる義務)
第十一条 (同上)
 
 (虚偽の調査、測量の禁止)
第十二条 (同上)
 
 
 (新設)
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 (懲戒)
第十三条 調査士がこの法律又はこの法律に基づく命
 令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄す
 る法務局又は地方法務局の長は、次に掲げる処分を
 することができる。
 一〜三 (同上)
 法務局又は地方法務局の長は、前項第二号の処分
 をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律
 第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述
 のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなけ
 ればならない。
 第一項第二号又は第三号の処分に係る行政手続法
 第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前ま
 でにしなければならない。
 前項の聴聞の期日における審理は、当該調査士か
 ら請求があつたときは、公開により行わなければな
 らない。
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 (新設)
 
 (調査士会)
第十四条 (同上)
2 調査士会は、調査士の品位を保持し、その業務の
 改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する
 事務を行うことを目的とする。
3 (同上)
4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条
 及び第五十条の規定は、調査士会に準用する。
 
(調査士会の会則)
第十五条 調査士会の会則には、次の事項を記載しな
 ければならない。
 一〜三 (同上)
  調査士の報酬の基準に関する規定
  調査士の業務執行及び品位保持に関する規定
 六 入会及び脱会に関する規定(入会金その他の入
  会についての特別の負担に関するものを含む。)
 (新設)
 (新設)
 (新設)
 
  (同上)
  (同上)
  (同上)
 
 (会則の認可)
第十五条の二 調査士会の会則を定め、又はこれを変
 更するには、法務大臣の認可を受けなければならな
 い。ただし、前条第一号、第七号及び第八号に掲げ
 る事項に係る会則の変更については、この限りでな
 い。
2 (同上)
 
 (調査士会の登記)
第十五条の三 (同上)
 
 (調査士会の役員)
第十五条の四 (同上)
 
 (入会)
第十五条の五 第七条第一項の規定による登録の申請
 又は第八条の四第一項の変更の登録の申請をする者
 は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会
 に入会する手続をとらなければならない。
2  (同上)
 (新設)
 
 
 
 (会則の遵守義務)
第十五条の六 調査士は、その所属する調査士会の会
 則を守らなければならない。
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (新設)
 
 
 
 (調査士会の報告義務)
第十六条 調査士会は、所属の調査士が、この法律又
 はこの法律に基づく命令に違反すると思料するとき
 は、その旨を、その調査士会の事務所の所在地を管
 轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければ
 ならない。
 
 (注意勧告)
第十六条の二 調査士会は、所属の調査士がこの法律
 又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがある
 と認めるときは、会則の定めるところにより、当該
 調査士に対して、注意を促し、又は必要な措置を講
 ずべきことを勧告することができる。
 
 (新設)
 
 (調査士会連合会)
第十七条 (同上)
2 調査士会連合会は、調査士の品位を保持し、その
 業務の改善進歩を図るため、調査士会及びその会員
 の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに調査士
 の登録に関する事務を行うことを目的とする。
 
 
 (調査士会連合会の会則)
第十七条の二 調査士会連合会の会則には、次の事項
 を記載しなければならない。
 一 第十五条第一号から第三号まで、第七号及び第
  八号に掲げる事項
 (新設)
  (同上)
(新設)
 
  (同上)
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 (建議等)
第十七条の三 調査士会連合会は、調査士の業務又は
 制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に
 答申することができる。
 
 (調査士会に関する規定の準用)
第十七条の四 第十四条第三項及び第四項、第十五条
 の二第一項、第十五条の三並びに第十五条の四の規
 定は、調査士会連合会に準用する。
 
 (登録審査会)
第十七条の五 (同上)
2 登録審査会は、調査士会連合会の請求により、
 八条第一項第二号若しくは第三号の規定による登録
 の拒否又は第八条の七第一項の規定による登録の取
 消しについて審議を行うものとする。
3〜6 (同上)
 
 (新設)
 
 (公共嘱託登記土地家屋調査士協会)
第十七条の六 調査士は、その専門的能力を結合して
 官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事
 業を行う者(以下「官公署等」という。)による不
 動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量
 又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な
 実施に寄与することを目的として、公共嘱託登記土
 地家屋調査士協会と称する民法第三十四条の規定に
 よる社団法人(以下「協会」という。)を設立する
 ことができる。
2 協会の社員は、同一の法務局又は地方法務局の管
 轄区域内に事務所を有する調査士でなければならな
 い。
3 協会の理事の定数の過半数は、社員でなければな
 らない。
 
4 協会は、第二項の調査士が協会に加入しようとす
 るときは、正当な理由がなければ、その加入を拒む
 ことができない。
 
 (協会の業務)
第十七条の七 協会は、前条第一項の目的を達成する
 ため、官公署等の依頼を受けて、第二条に規定する
 土地又は家屋に関する調査、測量、これらを必要と
 する申請手続又はこれに係る審査請求の手続を行う
 ことをその業務とする。
 協会は、その業務に係る第二条に規定する土地又
 は家屋に関する調査、測量、これらを必要とする申
 請手続又はこれに係る審査請求の手続を、調査士会
 に入会している調査士でない者に取り扱わせてはな
 らない。
 
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 (調査士に関する規定の準用)
第十七条の八 第十一条の規定は、協会に準用する。
 
 (調査士会の助言)
第十七条の九 調査士会は、所属の調査士が社員であ
 る協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言
 をすることができる。
 
 (新設)
 
 (法務省令への委任)
第十八条 (同上)
 
 (非調査士等の取締り)
第十九条 調査士会に入会している調査士でない者(
 協会を除く。)は、第二条に規定する土地又は家屋
 に関する調査、測量、これらを必要とする申請手続
 又はこれに係る審査請求の手続をすることを業とす
 ることができない。ただし、弁護士又は弁護士法人
 が審査請求の手続をする場合は、この限りでない。
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第二条に規定
 する土地又は家屋に関する調査、測量、これらを必
 要とする申請手続又はこれに係る審査請求の手続を
 することを業とすることができない。
3 (同上)
 (新設)
 
 (同上)
 
 (新設)
 
 (罰則)
第二十条 調査士となる資格を有しない者が、調査士
 会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして
 土地家屋調査士名簿に登録させたときは、一年以下
 の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 
第二十一条 第十一条の規定に違反した者は、五十万
 以下の罰金に処する。
 (新設)
 
 
 
 協会が第十七条の八において準用する第十一条
 規定に違反したときは、その違反行為をした協会の
 理事又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
 
第二十二条 第十二条の規定に違反した者は、一年以
 下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 
第二十三条 協会が第十七条の七第二項の規定に違反
 したときは、その違反に係る第二条に規定する土地
 又は家屋に関する調査、測量、これらを必要とする
 申請手続又はこれに係る審査請求の手続を取り扱い
 、又は取り扱わせた協会の理事又は職員は、六月以
 下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 
第二十四条 第十九条第一項の規定に違反した者は、
 一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 協会が第十九条第二項の規定に違反したときは、
 その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以
 下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 
第二十五条 次の各号の一に該当する者は、二十万円
 以下の罰金に処する。
 一 第十九条第三項の規定に違反した者
 二 第十九条第四項の規定に違反した者
 (新設)
 
第二十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理
 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業
 務に関し、第二十一条第二項又は前三条(前条第一
 号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者
 を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰
 金刑を科する。
 
第二十七条 調査士会又は調査士会連合会が第十五条
 の三第一項第十七条の四において準用する場合を
 含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をする
 ことを怠つたときは、その調査士会又は調査士会連
 合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。
 
 (新設)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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