| 目次 |
| 第一章 総則(第一条−第五条) |
| 第二章 土地家屋調査士試験(第六条・第七条) |
| 第三章 登録(第八条−第十九条) |
| 第四章 土地家屋調査士の義務(第二十条−第二十 |
| 五条) |
| 第五章 土地家屋調査士法人(第二十六条−第四十 |
| 一条) |
| 第六章 懲戒(第四十二条−第四十六条) |
| 第七章 土地家屋調査士会(第四十七条−第五十六 |
| 条) |
| 第八章 日本土地家屋調査士会連合会(第五十七条 |
| −第六十二条) |
| 第九章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会(第六十 |
| 三条−第六十六条) |
| 第十章 雑則(第六十七条・第六十八条) |
| 第十一章 罰則(第六十九条−第七十七条) |
| 附則 |
| |
| 第一章 総則 |
| |
| (職責) |
| 第二条 (略) |
| |
| |
| (削る) |
| |
| |
| |
| |
| |
| (業務) |
| 第三条 調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる |
| 事務を行うことを業とする。 |
| 一 不動産の表示に関する登記について必要な土地 |
| 又は家屋に関する調査又は測量 |
| 二 不動産の表示に関する登記の申請手続 |
| 三 前号の手続に関する審査請求の手続 |
| |
| (資格) |
| 第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、調査士 |
| となる資格を有する。 |
| 一 (略) |
| 二 法務局又は地方法務局において不動産の表示に |
| 関する登記の事務に従事した期間が通算して十年 |
| 以上になる者であつて、法務大臣が調査士の業務 |
| (前条各号に掲げる事務を行う業務をいう。以下 |
| 同じ。)を行うのに必要な知識及び技能を有する |
| と認めたもの |
| |
| (欠格事由) |
| 第五条 次に掲げる者は、調査士となる資格を有しな |
| い。 |
| 一〜四 (略) |
| 五 第四十二条の規定により業務の禁止の処分を受 |
| け、その処分の日から三年を経過しない者 |
| 六〜八 (略) |
| |
| 第二章 土地家屋調査士試験 |
| |
| (試験の方法及び内容等) |
| 第六条 (略) |
| |
| (土地家屋調査士試験委員) |
| 第七条 (略) |
| |
| 第三章 登録 |
| |
| (土地家屋調査士名簿の登録) |
| 第八条 (略) |
| |
| (登録の申請) |
| 第九条 (略) |
| |
| (登録の拒否) |
| 第十条 調査士会連合会は、前条第一項の規定による |
| 登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、 |
| 又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは |
| 、その登録を拒否しなければならない。この場合に |
| おいて、当該申請者が第二号又は第三号に該当する |
| ことを理由にその登録を拒否しようとするときは、 |
| 第六十二条に規定する登録審査会の議決に基づいて |
| しなければならない。 |
| 一 第五十二条第一項の規定による入会の手続をと |
| らないとき。 |
| 二、三 (略) |
| 2 (略) |
| |
| (登録に関する通知) |
| 第十一条 調査士会連合会は、第九条第一項の規定に |
| よる登録の申請を受けた場合において、登録をした |
| ときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及び |
| その理由を当該申請者に書面により通知しなければ |
| ならない。 |
| |
| (登録を拒否された場合の審査請求) |
| 第十二条 第十条第一項の規定により登録を拒否され |
| た者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に |
| 対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十 |
| 号)による審査請求をすることができる。 |
| 2 第九条第一項の規定による登録の申請をした者は |
| 、その申請の日から三月を経過しても当該申請に対 |
| して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否 |
| されたものとして、法務大臣に対して前項の審査請 |
| 求をすることができる。 |
| 3 (略) |
| |
| (所属する調査士会の変更の登録) |
| 第十三条 1、2 (略) |
| 3 第一項の申請をした者が第五十二条第一項の規定 |
| による入会の手続をとつていないときは、調査士会 |
| 連合会は、変更の登録を拒否しなければならない。 |
| |
| 4 (略) |
| |
| (登録事項の変更の届出) |
| 第十四条 (略) |
| |
| (登録の取消し) |
| 第十五条 調査士が次の各号のいずれかに該当する場 |
| 合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さな |
| ければならない。 |
| 一〜三 (略) |
| 四 第五条各号のいずれかに該当するに至つたとき |
| 。 |
| 2 (略) |
| |
| 第十六条 調査士が次の各号のいずれかに該当する場 |
| 合には、調査士会連合会は、その登録を取り消すこ |
| とができる。 |
| 一、二 (略) |
| 2 (略) |
| 3 第十条第一項後段の規定は、第一項の規定による |
| 登録の取消しに準用する。 |
| |
| (登録拒否に関する規定の準用) |
| 第十七条 第十二条第一項及び第三項の規定は、第十 |
| 五条第一項又は前条第一項の規定による登録の取消 |
| しに準用する。 |
| |
| (登録及び登録の取消しの公告) |
| 第十八条 (略) |
| |
| (登録事務に関する報告等) |
| 第十九条 (略) |
| |
| 第四章 土地家屋調査士の義務 |
| |
| (事務所) |
| 第二十条 (略) |
| |
| (帳簿及び書類) |
| 第二十一条 (略) |
| |
| (依頼に応ずる義務) |
| 第二十二条 (略) |
| |
| (虚偽の調査、測量の禁止) |
| 第二十三条 (略) |
| |
| (会則の遵守義務) |
| 第二十四条 調査士は、その所属する調査士会及び調 |
| 査士会連合会の会則を守らなければならない。 |
| |
| (研修) |
| 第二十五条 調査士は、その所属する調査士会及び調 |
| 査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向 |
| 上を図るように努めなければならない。 |
| 2 調査士は、その業務を行う地域における土地の境 |
| 界を明らかにするための方法に関する慣習その他の |
| 調査士の業務についての知識を深めるよう努めなけ |
| ればならない。 |
| |
| 第五章 土地家屋調査士法人 |
| |
| (設立) |
| 第二十六条 調査士は、この章の定めるところにより |
| 、土地家屋調査士法人(調査士の業務を行うことを |
| 目的として、調査士が共同して設立した法人をいう |
| 。以下「調査士法人」という。)を設立することが |
| できる。 |
| |
| (名称) |
| 第二十七条 調査士法人は、その名称中に土地家屋調 |
| 査士法人という文字を使用しなければならない。 |
| |
| (社員の資格) |
| 第二十八条 調査士法人の社員は、調査士でなければ |
| ならない。 |
| 2 次に掲げる者は、社員となることができない。 |
| 一 第四十二条の規定により業務の停止の処分を受 |
| け、当該業務の停止の期間を経過しない者 |
| 二 第四十三条第一項の規定により調査士法人が解 |
| 散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合にお |
| いて、その処分を受けた日以前三十日内にその社 |
| 員であつた者でその処分を受けた日から三年(業 |
| 務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、 |
| 当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの |
| 三 調査士会の会員でない者 |
| |
| (業務の範囲) |
| 第二十九条 調査士法人は、調査士の業務を行うほか |
| 、定款で定めるところにより、法令等に基づきすべ |
| ての調査士が行うことができるものとして法務省令 |
| で定める業務の全部又は一部を行うことができる。 |
| |
| (登記) |
| 第三十条 調査士法人は、政令で定めるところにより |
| 、登記をしなければならない。 |
| 2 前項の規定により登記をしなければならない事項 |
| は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対 |
| 抗することができない。 |
| |
| (設立の手続) |
| 第三十一条 調査士法人を設立するには、その社員と |
| なろうとする調査士が、共同して定款を定めなけれ |
| ばならない。 |
| 2 商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十七 |
| 条の規定は、調査士法人の定款について準用する。 |
| 3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しな |
| ければならない。 |
| 一 目的 |
| 二 名称 |
| 三 主たる事務所及び従たる事務所の所在地 |
| 四 社員の氏名及び住所 |
| 五 社員の出資に関する事項 |
| |
| (成立の時期) |
| 第三十二条 調査士法人は、その主たる事務所の所在 |
| 地において設立の登記をすることによつて成立する |
| 。 |
| |
| (成立の届出) |
| 第三十三条 調査士法人は、成立したときは、成立の |
| 日から二週間以内に、登記簿の謄本及び定款の写し |
| を添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を |
| 管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立 |
| された調査士会(以下「主たる事務所の所在地の調 |
| 査士会」という。)及び調査士会連合会に届け出な |
| ければならない。 |
| |
| (定款変更の届出) |
| 第三十四条 調査士法人は、定款を変更したときは、 |
| 変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主 |
| たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会 |
| に届け出なければならない。 |
| |
| (業務の執行) |
| 第三十五条 調査士法人の社員は、すべて業務を執行 |
| する権利を有し、義務を負う。 |
| |
| (社員の常駐) |
| 第三十六条 調査士法人は、その事務所に、当該事務 |
| 所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄 |
| 区域内に設立された調査士会の会員である社員を常 |
| 駐させなければならない。 |
| |
| (社員の競業の禁止) |
| 第三十七条 調査士法人の社員は、自己若しくは第三 |
| 者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業 |
| 務を行い、又は他の調査士法人の社員となつてはな |
| らない。 |
| |
| (法定脱退) |
| 第三十八条 調査士法人の社員は、次に掲げる理由に |
| よつて脱退する。 |
| 一 調査士の登録の取消し |
| 二 定款に定める理由の発生 |
| 三 総社員の同意 |
| 四 第二十八条第二項各号のいずれかに該当するこ |
| ととなつたこと。 |
| 五 除名 |
| |
| (解散) |
| 第三十九条 調査士法人は、次に掲げる理由によつて |
| 解散する。 |
| 一 定款に定める理由の発生 |
| 二 総社員の同意 |
| 三 他の調査士法人との合併 |
| 四 破産 |
| 五 解散を命じる裁判 |
| 六 第四十三条第一項第三号の規定による解散の処 |
| 分 |
| 2 調査士法人は、前項の規定による場合のほか、社 |
| 員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間 |
| その社員が二人以上にならなかつた場合においても |
| 、その六月を経過した時に解散する。 |
| 3 調査士法人は、第一項第三号の事由以外の事由に |
| より解散したときは、解散の日から二週間以内に、 |
| その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調 |
| 査士会連合会に届け出なければならない。 |
| 4 調査士法人の清算人は、調査士でなければならな |
| い。 |
| |
| (合併) |
| 第四十条 調査士法人は、総社員の同意があるときは |
| 、他の調査士法人と合併することができる。 |
| 2 合併は、合併後存続する調査士法人又は合併によ |
| つて設立した調査士法人が、その主たる事務所の所 |
| 在地において登記することによつて、その効力を生 |
| ずる。 |
| 3 調査士法人は、合併したときは、合併の日から二 |
| 週間以内に、登記簿の謄本(合併によつて設立した |
| 調査士法人にあつては、登記簿の謄本及び定款の写 |
| し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の |
| 調査士会及び調査士会連合会に届け出なければなら |
| ない |
| |
| (準用等) |
| 第四十一条 第二条、第二十条から第二十二条まで及 |
| び第二十四条の規定は、調査士法人について準用す |
| る。 |
| 2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十条、 |
| 第五十五条、第八十一条及び第八十二条並びに非訟 |
| 事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五 |
| 条第二項、第三十六条、第百二十六条第一項、第百 |
| 三十四条から第百三十五条ノ五まで、第百三十五条 |
| ノ八、第百三十六条ノ二、第百三十七条、第百三十 |
| 八条及び第百三十八条ノ三の規定は、調査士法人に |
| ついて準用する。 |
| 3 商法第三十二条から第三十六条までの規定は調査 |
| 士法人の帳簿その他の書類について、同法第五十八 |
| 条、第五十九条及び第百十二条の規定は調査士法人 |
| の解散について、それぞれ準用する。この場合にお |
| いて、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「株 |
| 主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする |
| 。 |
| 4 商法第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七 |
| 十三条及び第七十五条の規定は、調査士法人の内部 |
| の関係について準用する。 |
| 5 商法第七十六条から第八十三条までの規定は、調 |
| 査士法人の外部の関係について準用する。 |
| 6 商法第八十四条、第八十六条第一項及び第二項( |
| 除名及び代表権の喪失に関する部分に限る。)並び |
| に第八十七条から第九十三条までの規定は、調査士 |
| 法人の社員の脱退について準用する。この場合にお |
| いて、同法第八十六条第一項第二号中「第七十四条 |
| 第一項」とあるのは、「土地家屋調査士法第三十七 |
| 条」と読み替えるものとする。 |
| 7 商法第百条、第百三条から第百六条まで及び第百 |
| 九条から第百十一条までの規定は、調査士法人の合 |
| 併について準用する。 |
| 8 商法第百十六条から第百十九条まで、第百二十条 |
| から第百二十二条まで、第百二十四条第一項及び第 |
| 二項、第百二十五条、第百二十六条、第百二十八条 |
| から第百三十三条まで、第百三十四条ノ二から第百 |
| 三十六条まで、第百三十八条並びに第百四十三条か |
| ら第百四十五条までの規定は、調査士法人の清算に |
| ついて準用する。この場合において、同法第百十七 |
| 条第二項及び第百二十二条中「第九十四条第四号又 |
| ハ第六号」とあるのは、「土地家屋調査士法第三十 |
| 九条第一項第五号若ハ第六号又ハ第二項」と読み替 |
| えるものとする。 |
| 9 破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七 |
| 条の規定の適用については、調査士法人は、合名会 |
| 社とみなす。 |
| |
| 第六章 懲戒 |
| |
| (調査士に対する懲戒) |
| 第四十二条 調査士がこの法律又はこの法律に基づく |
| 命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄 |
| する法務局又は地方法務局の長は、当該調査士に対 |
| し、次に掲げる処分をすることができる。 |
| 一〜三 (略) |
| (削る) |
| |
| |
| |
| |
| (削る) |
| |
| |
| (削る) |
| |
| |
| |
| (調査士法人に対する懲戒) |
| 第四十三条 調査士法人がこの法律又はこの法律に基 |
| づく命令に違反したときは、その主たる事務所の所 |
| 在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該 |
| 調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることがで |
| きる。 |
| 一 戒告 |
| 二 二年以内の業務の全部又は一部の停止 |
| 三 解散 |
| 2 調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令 |
| に違反したときは、その従たる事務所の所在地を管 |
| 轄する法務局又は地方法務局の長(前項に規定する |
| ものを除く。)は、当該調査士法人に対し、次に掲 |
| げる処分をすることができる。ただし、当該違反が |
| 当該従たる事務所に関するものであるときに限る。 |
| 一 戒告 |
| 二 当該法務局又は地方法務局の管轄区域内にある |
| 当該調査士法人の事務所についての二年以内の業 |
| 務の全部又は一部の停止 |
| |
| (懲戒の手続) |
| 第四十四条 何人も、調査士又は調査士法人にこの法 |
| 律又はこの法律に基づく命令に違反する事実がある |
| と思料するときは、当該調査士又は当該調査士法人 |
| の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局 |
| の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとる |
| ことを求めることができる。 |
| 2 前項の規定による通知があつたときは、同項の法 |
| 務局又は地方法務局の長は、通知された事実につい |
| て必要な調査をしなければならない。 |
| 3 法務局又は地方法務局の長は、第四十二条第二号 |
| 又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の処分 |
| をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律 |
| 第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述 |
| のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなけ |
| ればならない。 |
| 4 前項に規定する処分又は第四十二条第三号若しく |
| は前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五 |
| 条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにし |
| なければならない。 |
| 5 前項の聴聞の期日における審理は、当該調査士又 |
| は当該調査士法人から請求があつたときは、公開に |
| より行わなければならない。 |
| |
| (登録取消しの制限等) |
| 第四十五条 法務局又は地方法務局の長は、調査士に |
| 対し第四十二条第二号又は第三号に掲げる処分をし |
| ようとする場合においては、行政手続法第十五条第 |
| 一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示を |
| した後直ちに調査士会連合会にその旨を通告しなけ |
| ればならない。 |
| 2 調査士会連合会は、調査士について前項の通告を |
| 受けた場合においては、法務局又は地方法務局の長 |
| から第四十二条第二号又は第三号に掲げる処分の手 |
| 続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該調査士 |
| について、第十五条第一項第一号又は第十六条第一 |
| 項各号の規定による登録の取消しをすることができ |
| ない。 |
| |
| (懲戒処分の公告) |
| 第四十六条 法務局又は地方法務局の長は、第四十二 |
| 条又は第四十三条の規定により処分をしたときは、 |
| 遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければな |
| らない。 |
| |
| 第七章 土地家屋調査士会 |
| |
| (設立及び目的等) |
| 第四十七条 (略) |
| 2 調査士会は、会員の品位を保持し、その業務の改 |
| 善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事 |
| 務を行うことを目的とする。 |
| 3 (略) |
| 4 民法第四十四条及び第五十条の規定は、調査士会 |
| に準用する。 |
| |
| (会則) |
| 第四十八条 調査士会の会則には、次に掲げる事項を |
| 記載しなければならない。 |
| 一〜三 (略) |
| 四 会員の品位保持に関する規定 |
| 五 会員の執務に関する規定 |
| 六 入会及び退会に関する規定(入会金その他の入 |
| 会についての特別の負担に関するものを含む。) |
| 七 調査士の研修に関する規定 |
| 八 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定 |
| 九 調査士会及び会員に関する情報の公開に関する |
| 規定 |
| 十 (略) |
| 十一 (略) |
| 十二 (略) |
| |
| (会則の認可) |
| 第四十九条 調査士会の会則を定め、又はこれを変更 |
| するには、法務大臣の認可を受けなければならない |
| 。ただし、前条第一号及び第七号から第十一号まで |
| に掲げる事項に係る会則の変更については、この限 |
| りでない。 |
| 2 (略) |
| |
| (調査士会の登記) |
| 第五十条 (略) |
| |
| (調査士会の役員) |
| 第五十一条 (略) |
| |
| (調査士の入会及び退会) |
| 第五十二条 第九条第一項の規定による登録の申請又 |
| は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、 |
| その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入 |
| 会する手続をとらなければならない。 |
| 2 (略) |
| 3 第十三条第一項の変更の登録の申請をした調査士 |
| は、当該申請に基づく変更の登録の時に、従前所属 |
| していた調査士会を退会する。 |
| |
| |
| (削る) |
| |
| |
| (調査士法人の入会及び退会) |
| 第五十三条 調査士法人は、その成立の時に、主たる |
| 事務所の所在地の調査士会の会員となる。 |
| 2 調査士法人は、その清算の結了の時又は破産宣告 |
| を受けた時に、所属するすべての調査士会を退会す |
| る。 |
| 3 調査士法人の清算人は、清算が結了したときは、 |
| 清算結了の登記後速やかに、登記簿の謄本を添えて |
| 、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び |
| 調査士会連合会に届け出なければならない。 |
| 4 調査士法人は、その事務所の所在地を管轄する法 |
| 務局又は地方法務局の管轄区域外に事務所を設け、 |
| 又は移転したときは、事務所の新所在地においてそ |
| の旨の登記をした時に、当該事務所の所在地を管轄 |
| する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立され |
| た調査士会の会員となる。 |
| 5 調査士法人は、その事務所の移転又は廃止により |
| 、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法 |
| 務局の管轄区域内に事務所を有しないこととなつた |
| ときは、旧所在地においてその旨の登記をした時に |
| 、当該管轄区域内に設立された調査士会を退会する |
| 。 |
| 6 調査士法人は、第四項の規定により新たに調査士 |
| 会の会員となつたときは、会員となつた日から二週 |
| 間以内に、登記簿の謄本及び定款の写しを添えて、 |
| その旨を、当該調査士会及び調査士会連合会に届け |
| 出なければならない。 |
| 7 調査士法人は、第五項の規定により調査士会を退 |
| 会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨 |
| を、当該調査士会及び調査士会連合会に届け出なけ |
| ればならない。 |
| |
| (紛議の調停) |
| 第五十四条 調査士会は、所属の会員の業務に関する |
| 紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請 |
| 求により調停をすることができる。 |
| |
| (法務局等の長に対する報告義務) |
| 第五十五条 調査士会は、所属の会員が、この法律又 |
| はこの法律に基づく命令に違反すると思料するとき |
| は、その旨を、その調査士会の事務所の所在地を管 |
| 轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければ |
| ならない。 |
| |
| (注意勧告) |
| 第五十六条 調査士会は、所属の会員がこの法律又は |
| この法律に基づく命令に違反するおそれがあると認 |
| めるときは、会則の定めるところにより、当該会員 |
| に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべき |
| ことを勧告することができる。 |
| |
| 第八章 日本土地家屋調査士会連合会 |
| |
| (設立及び目的) |
| 第五十七条 (略) |
| 2 調査士会連合会は、調査士会の会員の品位を保持 |
| し、その業務の改善進歩を図るため、調査士会及び |
| その会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並び |
| に調査士の登録に関する事務を行うことを目的とす |
| る。 |
| |
| (会則) |
| 第五十八条 調査士会連合会の会則には、次に掲げる |
| 事項を記載しなければならない。 |
| 一 第四十八条第一号、第七号、第十号及び第十一 |
| 号に掲げる事項 |
| 二 第四十八条第二号及び第三号に掲げる事項 |
| 三 (略) |
| 四 調査士会連合会に関する情報の公開に関する規 |
| 定 |
| 五 (略) |
| |
| (会則の認可) |
| 第五十九条 調査士会連合会の会則を定め、又はこれ |
| を変更するには、法務大臣の認可を受けなければな |
| らない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事 |
| 項に係る会則の変更については、この限りでない。 |
| |
| (建議等) |
| 第六十条 調査士会連合会は、調査士又は調査士法人 |
| の業務又は制度について、法務大臣に建議し、又は |
| その諮問に答申することができる。 |
| |
| (調査士会に関する規定の準用) |
| 第六十一条 第四十七条第三項及び第四項、第五十条 |
| 並びに第五十一条の規定は、調査士会連合会に準用 |
| する。 |
| |
| (登録審査会) |
| 第六十二条 (略) |
| 2 登録審査会は、調査士会連合会の請求により、第 |
| 十条第一項第二号若しくは第三号の規定による登録 |
| の拒否又は第十六条第一項の規定による登録の取消 |
| しについて審議を行うものとする。 |
| 3〜6 (略) |
| |
| 第九章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会 |
| |
| (設立及び組織) |
| 第六十三条 調査士及び調査士法人は、その専門的能 |
| 力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の |
| 利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という |
| 。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査 |
| 若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適 |
| 正かつ迅速な実施に寄与することを目的として、公 |
| 共嘱託登記土地家屋調査士協会と称する民法第三十 |
| 四条の規定による社団法人(以下「協会」という。 |
| )を設立することができる。 |
| 2 協会の社員は、同一の法務局又は地方法務局の管 |
| 轄区域内に事務所を有する調査士又は調査士法人で |
| なければならない。 |
| 3 協会の理事の定数の過半数は、当該協会の社員( |
| 当該協会の社員たる調査士法人の社員を含む。)で |
| なければならない。 |
| 4 協会は、第二項の調査士又は調査士法人が協会に |
| 加入しようとするときは、正当な理由がなければ、 |
| その加入を拒むことができない。 |
| |
| |
| (削る) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| (業務) |
| 第六十四条 協会は、前条第一項の目的を達成するた |
| め、官公署等の依頼を受けて、第三条第一号並びに |
| 同条第二号及び第三号(同条第一号に掲げる調査又 |
| は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。 |
| )に掲げる事務を行うことをその業務とする。 |
| 2 協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、 |
| 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でな |
| い者に取り扱わせてはならない。 |
| |
| (調査士に関する規定の準用) |
| 第六十五条 第二十二条の規定は、協会に準用する。 |
| |
| (調査士会の助言) |
| 第六十六条 調査士会は、所属の会員が社員である協 |
| 会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をす |
| ることができる。 |
| |
| 第十章 雑則 |
| |
| (法務省令への委任) |
| 第六十七条 (略) |
| |
| (非調査士等の取締り) |
| 第六十八条 調査士会に入会している調査士又は調査 |
| 士法人でない者(協会を除く。)は、第六十四条第 |
| 一項に規定する事務を行うことを業とすることがで |
| きない。ただし、弁護士又は弁護士法人が審査請求 |
| の手続をする場合は、この限りでない。 |
| |
| 2 協会は、その業務の範囲を超えて、第六十四条第 |
| 一項に規定する事務を行うことを業とすることがで |
| きない。 |
| |
| 3 (略) |
| 4 調査士法人でない者は、土地家屋調査士法人又は |
| これに紛らわしい名称を用いてはならない。 |
| 5 (略) |
| |
| 第十一章 罰則 |
| |
| (見出しを削る) |
| 第六十九条 調査士となる資格を有しない者が、調査 |
| 士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をし |
| て土地家屋調査士名簿に登録させたときは、一年以 |
| 下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
| |
| 第七十条 第二十二条の規定に違反した者は、百万円 |
| 以下の罰金に処する。 |
| 2 調査士法人が第四十一条第一項において準用する |
| 第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為 |
| をした調査士法人の社員又は使用人は、百万円以下 |
| の罰金に処する。 |
| 3 協会が第六十五条において準用する第二十二条の |
| 規定に違反したときは、その違反行為をした協会の |
| 理事又は職員は、百万円以下の罰金に処する。 |
| |
| 第七十一条 第二十三条の規定に違反した者は、一年 |
| 以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
| |
| 第七十二条 協会が第六十四条第二項の規定に違反し |
| たときは、その違反に係る同項に規定する事務を取 |
| り扱い、又は取り扱わせた協会の理事又は職員は、 |
| 六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
| |
| |
| |
| 第七十三条 第六十八条第一項の規定に違反した者は |
| 、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
| 2 協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは |
| 、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年 |
| 以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
| |
| 第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、百 |
| 万円以下の罰金に処する。 |
| 一 第六十八条第三項の規定に違反した者 |
| 二 第六十八条第四項の規定に違反した者 |
| 三 第六十八条第五項の規定に違反した者 |
| |
| 第七十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理 |
| 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業 |
| 務に関し、第七十条第二項若しくは第三項又は前三 |
| 条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほ |
| か、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科す |
| る。 |
| |
| 第七十六条 調査士会又は調査士会連合会が第五十条 |
| 第一項(第六十一条において準用する場合を含む。 |
| )の規定に基づく政令に違反して登記をすることを |
| 怠つたときは、その調査士会又は調査士会連合会の |
| 代表者は、三十万円以下の過料に処する。 |
| |
| 第七十七条 次の各号のいずれかに該当する場合にお |
| いては、調査士法人の社員又は清算人は、三十万円 |
| 以下の過料に処する。 |
| 一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記を |
| することを怠つたとき。 |
| 二 第四十一条第二項において準用する民法第八十 |
| 一条第一項の規定に違反して破産の宣告の請求を |
| 怠つたとき。 |
| 三 定款又は第四十一条第三項において準用する商 |
| 法第三十二条第一項の会計帳簿若しくは貸借対照 |
| 表に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載 |
| をしたとき。 |
| 四 第四十一条第七項において準用する商法第百条 |
| 第一項又は第三項(第四十一条第八項において準 |
| 用する同法第百十七条第三項において準用する場 |
| 合を含む。)の規定に違反して合併し、又は財産 |
| を処分したとき。 |
| 五 第四十一条第八項において準用する商法第百三 |
| 十一条の規定に違反して財産を分配したとき。 |
|
| (新設) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| (新設) |
| |
| (職責) |
| 第一条の二 (同上) |
| |
| (業務) |
| 第二条 調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の表 |
| 示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する |
| 調査、測量、申請手続又は審査請求の手続をするこ |
| とを業とする。 |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| (資格) |
| 第三条 次の各号の一に該当する者は、調査士となる |
| 資格を有する。 |
| 一 (同上) |
| 二 法務局又は地方法務局において不動産の表示に |
| 関する登記の事務に従事した期間が通算して十年 |
| 以上になる者であつて、法務大臣が調査士の業務 |
| を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めた |
| もの |
| |
| |
| (欠格事由) |
| 第四条 (同上) |
| |
| 一〜四 (同上) |
| 五 第十三条の規定により業務の禁止の処分を受け |
| 、その処分の日から三年を経過しない者 |
| 六〜八 (同上) |
| |
| (新設) |
| |
| (土地家屋調査士試験) |
| 第五条 (同上) |
| |
| (新設) |
| 第五条の二 (同上) |
| |
| (新設) |
| |
| (登録) |
| 第六条 (同上) |
| |
| (登録の申請) |
| 第七条 (同上) |
| |
| (登録の拒否) |
| 第八条 調査士会連合会は、前条第一項の規定による |
| 登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、 |
| 又は次の各号の一に該当すると認めたときは、その |
| 登録を拒否しなければならない。この場合において |
| 、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを |
| 理由にその登録を拒否しようとするときは、第十七 |
| 条の五に規定する登録審査会の議決に基づいてしな |
| ければならない。 |
| 一 第十五条の五第一項の規定による入会の手続を |
| とらないとき。 |
| 二、三 (同上) |
| 2 (同上) |
| |
| (登録に関する通知) |
| 第八条の二 調査士会連合会は、第七条第一項の規定 |
| による登録の申請を受けた場合において、登録をし |
| たときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及 |
| びその理由を当該申請者に書面により通知しなけれ |
| ばならない。 |
| |
| (登録を拒否された場合の審査請求) |
| 第八条の三 第八条第一項の規定により登録を拒否さ |
| れた者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣 |
| に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六 |
| 十号)による審査請求をすることができる。 |
| 2 第七条第一項の規定による登録の申請をした者は |
| 、その申請の日から三月を経過しても当該申請に対 |
| して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否 |
| されたものとして、法務大臣に対して前項の審査請 |
| 求をすることができる。 |
| 3 (同上) |
| |
| (所属する調査士会の変更の登録) |
| 第八条の四 1、2 (同上) |
| 3 第一項の申請をした者が第十五条の五第一項の規 |
| 定による入会の手続をとつていないときは、調査士 |
| 会連合会は、変更の登録を拒否しなければならない |
| 。 |
| 4 (同上) |
| |
| (登録事項の変更の届出) |
| 第八条の五 (同上) |
| |
| (登録の取消し) |
| 第八条の六 調査士が次の各号の一に該当する場合に |
| は、調査士会連合会は、その登録を取り消さなけれ |
| ばならない。 |
| 一〜三 (同上) |
| 四 第四条各号の一に該当するに至つたとき。 |
| |
| 2 (同上) |
| |
| 第八条の七 調査士が次の各号の一に該当する場合に |
| は、調査士会連合会は、その登録を取り消すことが |
| できる。 |
| 一、二 (同上) |
| 2 (同上) |
| 3 第八条第一項後段の規定は、第一項の規定による |
| 登録の取消しに準用する。 |
| |
| (登録拒否に関する規定の準用) |
| 第八条の八 第八条の三第一項及び第三項の規定は、 |
| 第八条の六第一項又は前条第一項の規定による登録 |
| の取消しに準用する。 |
| |
| (登録及び登録の取消しの公告) |
| 第八条の九 (同上) |
| |
| (登録事務に関する報告等) |
| 第八条の十 (同上) |
| |
| (新設) |
| |
| (事務所) |
| 第九条 (同上) |
| |
| (帳簿及び書類) |
| 第十条 (同上) |
| |
| (依頼に応ずる義務) |
| 第十一条 (同上) |
| |
| (虚偽の調査、測量の禁止) |
| 第十二条 (同上) |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| (新設) |
| |
| (懲戒) |
| 第十三条 調査士がこの法律又はこの法律に基づく命 |
| 令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄す |
| る法務局又は地方法務局の長は、次に掲げる処分を |
| することができる。 |
| 一〜三 (同上) |
| 2 法務局又は地方法務局の長は、前項第二号の処分 |
| をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律 |
| 第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述 |
| のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなけ |
| ればならない。 |
| 3 第一項第二号又は第三号の処分に係る行政手続法 |
| 第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前ま |
| でにしなければならない。 |
| 4 前項の聴聞の期日における審理は、当該調査士か |
| ら請求があつたときは、公開により行わなければな |
| らない。 |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| |
| (新設) |
| |
| (調査士会) |
| 第十四条 (同上) |
| 2 調査士会は、調査士の品位を保持し、その業務の |
| 改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する |
| 事務を行うことを目的とする。 |
| 3 (同上) |
| 4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条 |
| 及び第五十条の規定は、調査士会に準用する。 |
| |
| (調査士会の会則) |
| 第十五条 調査士会の会則には、次の事項を記載しな |
| ければならない。 |
| 一〜三 (同上) |
| 四 調査士の報酬の基準に関する規定 |
| 五 調査士の業務執行及び品位保持に関する規定 |
| 六 入会及び脱会に関する規定(入会金その他の入 |
| 会についての特別の負担に関するものを含む。) |
| (新設) |
| (新設) |
| (新設) |
| |
| 七 (同上) |
| 八 (同上) |
| 九 (同上) |
| |
| (会則の認可) |
| 第十五条の二 調査士会の会則を定め、又はこれを変 |
| 更するには、法務大臣の認可を受けなければならな |
| い。ただし、前条第一号、第七号及び第八号に掲げ |
| る事項に係る会則の変更については、この限りでな |
| い。 |
| 2 (同上) |
| |
| (調査士会の登記) |
| 第十五条の三 (同上) |
| |
| (調査士会の役員) |
| 第十五条の四 (同上) |
| |
| (入会) |
| 第十五条の五 第七条第一項の規定による登録の申請 |
| 又は第八条の四第一項の変更の登録の申請をする者 |
| は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会 |
| に入会する手続をとらなければならない。 |
| 2 (同上) |
| (新設) |
| |
| |
| |
| (会則の遵守義務) |
| 第十五条の六 調査士は、その所属する調査士会の会 |
| 則を守らなければならない。 |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| (調査士会の報告義務) |
| 第十六条 調査士会は、所属の調査士が、この法律又 |
| はこの法律に基づく命令に違反すると思料するとき |
| は、その旨を、その調査士会の事務所の所在地を管 |
| 轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければ |
| ならない。 |
| |
| (注意勧告) |
| 第十六条の二 調査士会は、所属の調査士がこの法律 |
| 又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがある |
| と認めるときは、会則の定めるところにより、当該 |
| 調査士に対して、注意を促し、又は必要な措置を講 |
| ずべきことを勧告することができる。 |
| |
| (新設) |
| |
| (調査士会連合会) |
| 第十七条 (同上) |
| 2 調査士会連合会は、調査士の品位を保持し、その |
| 業務の改善進歩を図るため、調査士会及びその会員 |
| の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに調査士 |
| の登録に関する事務を行うことを目的とする。 |
| |
| |
| (調査士会連合会の会則) |
| 第十七条の二 調査士会連合会の会則には、次の事項 |
| を記載しなければならない。 |
| 一 第十五条第一号から第三号まで、第七号及び第 |
| 八号に掲げる事項 |
| (新設) |
| 二 (同上) |
| (新設) |
| |
| 三 (同上) |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| |
| (建議等) |
| 第十七条の三 調査士会連合会は、調査士の業務又は |
| 制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に |
| 答申することができる。 |
| |
| (調査士会に関する規定の準用) |
| 第十七条の四 第十四条第三項及び第四項、第十五条 |
| の二第一項、第十五条の三並びに第十五条の四の規 |
| 定は、調査士会連合会に準用する。 |
| |
| (登録審査会) |
| 第十七条の五 (同上) |
| 2 登録審査会は、調査士会連合会の請求により、第 |
| 八条第一項第二号若しくは第三号の規定による登録 |
| の拒否又は第八条の七第一項の規定による登録の取 |
| 消しについて審議を行うものとする。 |
| 3〜6 (同上) |
| |
| (新設) |
| |
| (公共嘱託登記土地家屋調査士協会) |
| 第十七条の六 調査士は、その専門的能力を結合して |
| 官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事 |
| 業を行う者(以下「官公署等」という。)による不 |
| 動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量 |
| 又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な |
| 実施に寄与することを目的として、公共嘱託登記土 |
| 地家屋調査士協会と称する民法第三十四条の規定に |
| よる社団法人(以下「協会」という。)を設立する |
| ことができる。 |
| 2 協会の社員は、同一の法務局又は地方法務局の管 |
| 轄区域内に事務所を有する調査士でなければならな |
| い。 |
| 3 協会の理事の定数の過半数は、社員でなければな |
| らない。 |
| |
| 4 協会は、第二項の調査士が協会に加入しようとす |
| るときは、正当な理由がなければ、その加入を拒む |
| ことができない。 |
| |
| (協会の業務) |
| 第十七条の七 協会は、前条第一項の目的を達成する |
| ため、官公署等の依頼を受けて、第二条に規定する |
| 土地又は家屋に関する調査、測量、これらを必要と |
| する申請手続又はこれに係る審査請求の手続を行う |
| ことをその業務とする。 |
| 2 協会は、その業務に係る第二条に規定する土地又 |
| は家屋に関する調査、測量、これらを必要とする申 |
| 請手続又はこれに係る審査請求の手続を、調査士会 |
| に入会している調査士でない者に取り扱わせてはな |
| らない。 |
| |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| (調査士に関する規定の準用) |
| 第十七条の八 第十一条の規定は、協会に準用する。 |
| |
| (調査士会の助言) |
| 第十七条の九 調査士会は、所属の調査士が社員であ |
| る協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言 |
| をすることができる。 |
| |
| (新設) |
| |
| (法務省令への委任) |
| 第十八条 (同上) |
| |
| (非調査士等の取締り) |
| 第十九条 調査士会に入会している調査士でない者( |
| 協会を除く。)は、第二条に規定する土地又は家屋 |
| に関する調査、測量、これらを必要とする申請手続 |
| 又はこれに係る審査請求の手続をすることを業とす |
| ることができない。ただし、弁護士又は弁護士法人 |
| が審査請求の手続をする場合は、この限りでない。 |
| 2 協会は、その業務の範囲を超えて、第二条に規定 |
| する土地又は家屋に関する調査、測量、これらを必 |
| 要とする申請手続又はこれに係る審査請求の手続を |
| することを業とすることができない。 |
| 3 (同上) |
| (新設) |
| |
| 4 (同上) |
| |
| (新設) |
| |
| (罰則) |
| 第二十条 調査士となる資格を有しない者が、調査士 |
| 会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして |
| 土地家屋調査士名簿に登録させたときは、一年以下 |
| の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 |
| |
| 第二十一条 第十一条の規定に違反した者は、五十万 |
| 円以下の罰金に処する。 |
| (新設) |
| |
| |
| |
| 2 協会が第十七条の八において準用する第十一条の |
| 規定に違反したときは、その違反行為をした協会の |
| 理事又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 |
| |
| 第二十二条 第十二条の規定に違反した者は、一年以 |
| 下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
| |
| 第二十三条 協会が第十七条の七第二項の規定に違反 |
| したときは、その違反に係る第二条に規定する土地 |
| 又は家屋に関する調査、測量、これらを必要とする |
| 申請手続又はこれに係る審査請求の手続を取り扱い |
| 、又は取り扱わせた協会の理事又は職員は、六月以 |
| 下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 |
| |
| 第二十四条 第十九条第一項の規定に違反した者は、 |
| 一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 |
| 2 協会が第十九条第二項の規定に違反したときは、 |
| その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以 |
| 下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 |
| |
| 第二十五条 次の各号の一に該当する者は、二十万円 |
| 以下の罰金に処する。 |
| 一 第十九条第三項の規定に違反した者 |
| 二 第十九条第四項の規定に違反した者 |
| (新設) |
| |
| 第二十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理 |
| 人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業 |
| 務に関し、第二十一条第二項又は前三条(前条第一 |
| 号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者 |
| を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰 |
| 金刑を科する。 |
| |
| 第二十七条 調査士会又は調査士会連合会が第十五条 |
| の三第一項(第十七条の四において準用する場合を |
| 含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をする |
| ことを怠つたときは、その調査士会又は調査士会連 |
| 合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。 |
| |
| (新設) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|