| 民事訴訟法等の一部を改正する法律の概要 |
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| 1 | 目的 |
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| 2 | 法律の要点 |
| 計画審理の推進 |
| 裁判所は,複雑な事件等について,当事者双方との協議の結果を踏まえて,審理の計画を定めなければならないものとする。 |
| 証拠収集手段の拡充 |
| 当事者が提訴前に必要な証拠や情報を入手することができるようにするため,提訴前の証拠収集手続を拡充する。 |
| 専門委員制度の創設 |
| 専門的知見を要する事件の審理に当たり,裁判所が専門家の説明を聴くことができる制度を設ける。 |
| 特許権等関係訴訟事件の専属管轄化 |
| 特許権,実用新案権等に関する訴訟の第一審の管轄を東京地方裁判所及び大阪地方裁判所に,控訴審の管轄を東京高等裁判所に専属化する。 |
| 簡易裁判所の機能の充実 |
| 少額訴訟の上限額を30万円から60万円に引き上げる。 |
| 3 | 改正法Q&A |
| Q1 | なぜ民事訴訟法の見直しがされたのですか。 | |
| 現在の民事裁判については,特に,公害事件等の大規模訴訟や医事関係事件,建築関係事件,知的財産関係事件等の専門的知見を要する事件等を始めとして,より一層の充実・迅速化を図る必要があるとの指摘がされていることを受けて,見直しがされたものです。 |
| Q2 | 今回の改正がどのように裁判の迅速化につながるのですか。 | |
| 複雑な事件等について審理の計画の策定を義務付けたり,訴え提起前に当事者が必要な証拠や情報を入手することができるようにすることなどにより,専門的知見を要する事件への対応が強化され,審理の充実・迅速化が図られます。これらは,裁判の迅速化に関する法律(平成15年法律第107号)が目標として掲げる裁判の迅速化のために必要な制度上の整備ともなるものです。 |
| Q3 | 専門委員制度とはどのような制度ですか。 | |
| 専門委員制度とは,医事関係事件や建築関係事件等専門的知見を要する事件の審理に当たって,裁判所が専門家から説明を聴いて,当事者の主張の整理等を行うことができる制度です。 |