| 人事訴訟法の概要 |
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| 1 | 目的 |
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| 2 | 法律の要点 |
| 人事訴訟の家庭裁判所への移管 |
| 離婚,認知等の人事訴訟の第一審の管轄を地方裁判所から家庭裁判所に移管するとともに,これと密接に関連する損害賠償訴訟を家庭裁判所で併せて審理することができるようにする。 |
| 家庭裁判所調査官制度の拡充 |
| 離婚訴訟における親権者の指定や養育費,財産分与等の申立てについて,家庭裁判所調査官の調査を活用することができるようにする。 |
| 参与員制度の拡充 |
| 人事訴訟の審理に当たり,参与員の意見を聴くことができるようにする。 |
| 人事訴訟手続の見直し |
| ア | 当事者尋問等について憲法が認める範囲内において公開停止の要件及び手続を明確に規定する。 | ||
| イ | 裁判上の和解により離婚又は離縁をすることができるようにする。 |
| 現代語化 |
| 人事訴訟手続法を現代語化する。 |
| 3 | 人事訴訟法Q&A |
| Q1 | なぜ現行の人事訴訟手続法に代わる人事訴訟法が制定されたのですか。 | |
| 現在は,人事訴訟に係る紛争については,調停は家庭裁判所が,訴訟は地方裁判所が扱うこととされており,手続が分かりにくいとの指摘がされています。また,人事訴訟手続法は,明治31年に制定された法律で,制定後基本的な改正がされておらず,人事訴訟の手続をより適正かつ迅速なものにすべきであるとの指摘もされています。これらの指摘を受けて,新たな法律が制定されたものです。 |
| Q2 | 家庭裁判所調査官の活用には,どのようなメリットがあるのですか。 | |
| 離婚訴訟等に伴う親権者の指定や養育費,財産分与の裁判に当たり,心理学等の専門的知見に基づいた家庭裁判所調査官の調査を活用することにより,より適正な審理及び裁判をすることができるようになります。 |
| Q3 | 参与員の関与には,どのようなメリットがあるのですか。 | |
| 参与員は,国民の中から選ばれる者であり,人事訴訟の審理の過程でその意見を聴くことにより,審理及び裁判に国民の良識を反映することができるようになります。 |