| 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の概要 |
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| 1 | 目的 |
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| 2 | 法律の要点 |
| 担保物権の規定の合理化 |
| ア | 雇人給料の先取特権の範囲の拡大 | ||
| 民法の規定する先取特権の被担保債権について,「最後の6か月間」の給料という制限を撤廃するなど範囲を拡大 | |||
| イ | 抵当権の実行方法の多様化 | ||
| 抵当権の実行方法として,競売に加えて,不動産の賃料等の収益から優先弁済を受ける手続を創設 | |||
| ウ | 抵当権と利用権との調整の合理化 | ||
| 短期賃貸借制度を廃止する一方,建物賃借人に対する6か月間(※)の明渡猶予制度及び抵当権者の同意により賃貸借に対抗力を与える制度を創設 |
| 不動産執行妨害への対策 |
| ア | 保全処分の強化 | ||
| 「占有屋」等を排除するため,民事執行法上の保全処分の発令要件を緩和 | |||
| イ | 明渡執行の実効性の向上 | ||
| 占有者を次々に入れ替える等の方法による執行妨害に対処するため,占有者を特定できなくても,明渡しを命ずることができる制度を整備 |
| 強制執行の実効性の確保 |
| ア | 間接強制の適用範囲の拡張 | ||
| より効果的な強制執行の方法を選択可能にするため,間接強制の適用範囲を拡張 | |||
| イ | 財産開示手続の創設 | ||
| 強制執行の対象となる債務者財産を把握するため,裁判所が財産の開示を命ずる手続を創設 | |||
| ウ | 扶養等の義務に係る債権の履行確保 | ||
| 支払日が到来していない将来分の扶養料(養育費等)も含め,一括して,債務者の将来の収入の差押えをすることができる制度を導入 |
| 3 | 改正法Q&A |
| Q1 | なぜ,短期賃貸借制度を廃止して,新しい制度を設けるのですか。 | |
| 現行の短期賃貸借制度については,執行妨害に濫用されており,賃借人保護の制度としても合理的に機能していないと指摘されています。 そこで,この制度を廃止する一方,保護すべき賃借人に合理的な範囲で確実な保護を与えるため,抵当権者に対抗することができない建物賃借人に対して6か月間(※)明渡しを猶予する制度及び抵当権者の同意により賃貸借に対抗力を与える制度を創設するものです。 |
| Q2 | 今回の改正により,執行妨害対策はどのように強化されますか。 | |
| 競売不動産の価格を減少させる行為をする占有者の排除等を内容とする保全処分の要件を緩和することにより,「占有屋」等による執行妨害を迅速かつ確実に排除することができるようにします。 また,占有者を次々に入れ替える方法による執行妨害に対処するため,占有者を特定できなくても,明渡しを命ずることができるようにします。 |
| Q3 | 養育費等の履行確保のために新しく導入される制度は,どのようなものですか。 | |
| 扶養義務等に係る定期金債権に基づく強制執行においては,その一部に不履行があるときは,弁済期の到来していない将来分の債権についても,一括して,債務者の将来の収入に対する差押えをすることができる制度を導入します。 |
| ※ | 国会において「3か月間」から「6か月間」に修正されました。 |
| 国会における修正の新旧対照表【PDF】 |
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