法務省:人権擁護委員の委嘱の流れ
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人権擁護委員の委嘱の流れ
人権擁護委員の委嘱に当たっては,まず,市町村長が人権擁護委員にふさわしい候補者(人格見識が高く,広く社会の実情に通じ,人権擁護について深い理解のある人)を選び,議会の意見を聞いた上で法務局・地方法務局へ推薦します。法務局・地方法務局では,弁護士会及び人権擁護委員連合会に意見を求めて検討した後,法務大臣が委嘱します。
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