法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 政策・施策 > 国民の基本的な権利の実現 > 人権擁護 > 人権擁護局フロントページ > 人権擁護委員をご存じですか? > 人権擁護委員の委嘱の流れ

人権擁護委員の委嘱の流れ

 人権擁護委員の委嘱に当たっては,まず,市町村長が人権擁護委員にふさわしい候補者(人格見識が高く,広く社会の実情に通じ,人権擁護について深い理解のある人)を選び,議会の意見を聞いた上で法務局・地方法務局へ推薦します。法務局・地方法務局では,弁護士会及び人権擁護委員連合会に意見を求めて検討した後,法務大臣が委嘱します。
人権擁護委員の委嘱の流れの中見出し画像
人権擁護委員の委嘱の流れの小見出し画像1
ページトップへ