Q11 人権委員会を三条委員会とするのはなぜですか。(設置法案第4条関係)
人権委員会は,政府からの独立性を有し,公正中立さが制度的に担保された組織とすることが要請されています。これは,人権委員会が,公権力による人権侵害への実効的な対応を求められるほか(設置法案[PDF]第25条等),独立の立場から政府に対して意見を提出すること(設置法案第19条)などを役割としているからです。
我が国の国家機関の中で,上記の独立性及び公正中立さを有する機関としては,いわゆる三条委員会(国家行政組織法第3条第2項に規定される委員会を言います。)があります(※)。
したがって,本法案第4条は,人権委員会を三条委員会として設置することとしています。
人権擁護推進審議会の答申でも,新たな人権救済機関として,同様の委員会が想定されています。
(※)いわゆる三条委員会は,その権限行使について上級機関(例えば,設置される府省の大臣)からの指揮監督を受けず,独立して権限を行使することが保障されている合議制の機関です。そのような独立性が認められるのは,何よりも所掌する事務について公正中立に権限を行使できることが重要とされているためです。