Q12 三条委員会では,権限が強すぎるのではありませんか。(設置法案第4条関係)
三条委員会では権限が強すぎるのではないかという御指摘もありますが,委員会の権限は,法律がその委員会にどのような権限を与えるのかによって決まります。したがって,三条委員会であることから,直ちにその権限が強すぎるということにはなりません。
本法案では,人権委員会に必要な調査や措置を行う権限を与える(設置法案[PDF]第22条,第24条第1項及び第2項等)一方,調査には強制力がなく,措置も法的効果のないものとされているなど,本法案に規定する人権委員会の権限が強すぎるということはありません。
なお,三条委員会には職権行使の独立性が保障されますが,人権委員会の委員長及び委員は,人権問題を扱うにふさわしい人格識見を備え,公正中立な判断をすることができる人の中から,国会の同意を得て,内閣総理大臣が任命しますから(設置法案第9条第1項),国民の代表によるコントロールが確保されます。
本法案では,人権委員会に必要な調査や措置を行う権限を与える(設置法案[PDF]第22条,第24条第1項及び第2項等)一方,調査には強制力がなく,措置も法的効果のないものとされているなど,本法案に規定する人権委員会の権限が強すぎるということはありません。
なお,三条委員会には職権行使の独立性が保障されますが,人権委員会の委員長及び委員は,人権問題を扱うにふさわしい人格識見を備え,公正中立な判断をすることができる人の中から,国会の同意を得て,内閣総理大臣が任命しますから(設置法案第9条第1項),国民の代表によるコントロールが確保されます。