Q15 人権委員会を法務省の外局として設置することとしたのはなぜですか。(設置法案第4条関係)
本法案[PDF]第4条は,三条委員会として設置する人権委員会を,法務省に置くものとしています。
法務省は,国民の権利擁護をその任務の一つとし,法務局・地方法務局を窓口として既に60年以上人権擁護行政に携わってきましたので,知識・経験の蓄積がありますし,現在活動している人権擁護委員や各地域の自治体等とのネットワークもあります。これらを活用することによって,新制度への円滑な移行を図ることができると考えられます。そこで,本法案第4条は,人権委員会を法務省の外局として設置し,これら既存の仕組みを活用することとして,新制度の速やかな実現と円滑な運営の確保を目指すこととしています。
なお,法務省は,行刑や入国管理などの権力的な作用に携わる部門があって人権救済機関を設置することは適当ではないとの指摘がされますが,三条委員会は,各省の大臣の指揮監督に服することはなく,独立して職権を行使する機関ですから,法務省に置かれた委員会(※)が,その職権行使について法務大臣から指示を受けることはありません(設置法案第7条にも,人権委員会の委員長及び委員が独立して職権を行うことが明記されています。)。したがって,法務省に人権委員会を置くことが不適切だということにはなりません。
(※)三条委員会は,政府からの独立性を有する組織ですが,法律上,いずれかの府省に,その外局として設置される仕組みになっています。