Q43 人権擁護委員と人権委員会の委員長及び委員は違うのですか。
人権委員会の委員長及び委員は,人権委員会そのものの構成員であり,いわゆる国会同意人事によって内閣総理大臣に任命され(設置法案[PDF]第9条第1項),人権委員会の意思決定に直接参画します。本法案では,合計5名が任命されることとなります(設置法案第8条第1項)。
これに対し,人権擁護委員は,現在は法務大臣の委嘱を受けて人権救済や人権啓発等の活動を行う民間の有識者であり,約1万4000人の方が無給で活動しています。今回の法案では,人権擁護委員を非常勤の国家公務員と位置付けますが,人権擁護委員は,人権委員会からの委嘱により,その指揮監督を受けて,これまでと同様に無給で活動することとなります(改正委員法案[PDF]第5条第1項,第6条第1項,第12条)。