Q44 外国人も人権擁護委員になることができるのですか。(改正委員法案第5条関係)
現行委員法に定められた人権擁護委員の委嘱の手続は,市町村長が,市町村議会の意見を聴いて候補者を推薦し,弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いた上で,法務大臣が委嘱するというものです(現行委員法第6条第1項,第2項)。その市町村長による推薦の要件として,同法は,その候補者がその市町村議会の議員の選挙権を有する住民で,人格識見が高く,広く社会の実情に通じ,人権擁護について理解のある者であることなどを求めています(現行委員法第6条第3項)。本法案では,委嘱権者を法務大臣から人権委員会に変更しますが(改正委員法案[PDF]第5条第1項。なお,Q42参照),「市町村議会の議員の選挙権を有する住民」との要件は改正されませんから,外国人は推薦の対象者とはならず,外国人が人権擁護委員になることはできません。
また,新たに創設される特例委嘱制度においても,「市町村議会の議員の選挙権を有する住民」であることが委嘱の要件となります。