Q45 外国人に地方参政権が付与されることになれば,外国人が人権擁護委員を委嘱されることになるのですか。(改正委員法案第5条関係)
現在,市町村長は,その市町村議会の議員の選挙権(いわゆる地方参政権)を有する住民の中から人権擁護委員を推薦することとされており(現行委員法第6条第3項),この点は今回の改正でも変更はありません(改正委員法案[PDF]第5条第3項)。しかし,地方参政権の有無と人権擁護委員の委嘱要件(推薦要件)とは当然に一致するものではありませんので,これらは別個の問題として,外国人に対して地方参政権を付与するかどうかの検討過程で,外国人にも人権擁護委員を委嘱できることとするかどうかが改めて論議されるものです。