Q13 人権委員会は,任意の調査しか行わないのに,三条委員会とする必要があるのですか。(設置法案第4条関係)
人権委員会は,人権救済,人権啓発,政府への意見提出などを行います(設置法案[PDF]第5条,第19条)が,公権力による人権侵害事案への対応を始めその任務を公正中立な立場から適切に遂行するためには,政府からの独立性を有する機関とすることが必要です。こうした役割を担う組織としては,三条委員会(国家行政組織法第3条第2項に規定される委員会)が最もふさわしいと考えられることから,人権委員会を三条委員会として設置するものです。このことは,人権委員会が行う調査が任意のものに限られるかどうかによって,変わるものではありません。すなわち,人権委員会が行う調査が任意のものに限られるとしても,公正中立な立場から職務を遂行するためには三条委員会とする必要があります。
このように,三条委員会として設置するかどうかと,その委員会がどのような調査権限を持つかとは,別の問題であり,直接関係はありません。
このように,三条委員会として設置するかどうかと,その委員会がどのような調査権限を持つかとは,別の問題であり,直接関係はありません。