Q14 人権委員会を三条委員会として設置すると,人権委員会をチェックする機関がなく,人権委員会が恣意的な判断をしたり暴走したりするのを止めることができなくなるのではありませんか。(設置法案第4条関係)
人権委員会も,三権分立の下で,他の行政機関と同様,その権限は立法府の制定する法律により与えられ,活動の範囲も法律によって限られています。人権委員会の委員長及び委員については,国会の同意の下に,公正中立な判断をすることができる人が任命されますし(Q20参照),委員会としての意思決定は合議によって慎重になされます。加えて,調査の結果とられる措置についても直接国民の権利義務を形成変更するような性格のものではありませんので,恣意的な判断や「暴走」と言われるような活動を想定することは困難です。
なお,人権委員会は,所掌事務の処理状況を,毎年,国会に報告することが義務づけられており(設置法案[PDF]第18条),この点からも,国民による監視の仕組みが確保されています。
なお,人権委員会は,所掌事務の処理状況を,毎年,国会に報告することが義務づけられており(設置法案[PDF]第18条),この点からも,国民による監視の仕組みが確保されています。