Q20 人権委員会の委員長や委員の任命要件が曖昧であり,その時々の政権によって恣意的な人選が行われるのではありませんか。(設置法案第8条関係)
人権委員会の委員長及び委員については,人権問題を扱うにふさわしい人格識見を備え,公正中立な判断をすることができる人を,国会の同意を得て,内閣総理大臣が任命することとされています(
設置法案[PDF]第9条第1項,
Q18参照)。したがって,候補者が人権委員会の委員長及び委員にふさわしいかどうかについては,国会でも慎重に審議がされることになりますので,その時々の政権によって恣意的な人選が行われることはありません。

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