法務省

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トップページ > 政策・施策 > 国民の基本的な権利の実現 > 人権擁護 > 人権擁護局フロントページ > Q&A(人権委員会設置法案等について) > Q9 外国政府を批判したり,外国人参政権への反対意見を述べたりした場合,外国人がそれを「人権侵害行為」だと申出をすると,人権委員会は「人権侵害行為」だと認定するのではありませんか。(設置法案第2条関係)

Q9 外国政府を批判したり,外国人参政権への反対意見を述べたりした場合,外国人がそれを「人権侵害行為」だと申出をすると,人権委員会は「人権侵害行為」だと認定するのではありませんか。(設置法案第2条関係)

 「人権侵害行為」とは,特定の者の人権を違法に侵害する行為です(Q7参照)。外国政府を批判したり外国人参政権への反対意見を述べたりすることは,「特定の者の人権」を「違法に侵害する」行為には当たりません。
 したがって,御指摘のような一般的な発言や意見を取り上げて,人権委員会が「人権侵害行為」と認定することはありません。
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