Q31 人権委員会は,人権侵害行為による被害の申出をした人の主張だけ聞いて人権侵害行為か否かの判断を一方的に行うのではないのですか。(設置法案第24条関係)
人権委員会は,公正かつ中立な判断をする機関です。人権侵害行為があったか否かを判断するについても,それぞれの事案に応じて,当事者や関係者から事情を聴いたり,事実関係に関する証拠を収集した上で,どのような事実があったと認められるかを検討し,さらに,それが人権侵害行為に当たるか否かの判断を法的観点から行うことになります。人権委員会は,人権侵害行為を認定して救済措置を講ずるに当たっては,原則として,その行為をしたとされる人の意見を聴く機会を設けなければならないと法律上も規定され(設置法案[PDF]第24条第3項),被害の申出をした人の主張だけに基づいて一方的に人権侵害行為があったという判断をすることはありません。