Q10 設置法案第2条第2項の規定に違反する行為(識別情報の摘示)とは,どのような行為ですか。その行為を禁止することは,表現活動の自由を不当に取り締まることになったり,表現活動を萎縮させたりすることになりませんか。(設置法案第2条関係)
本法案[PDF]第2条第2項の規定に違反する行為(以下「識別情報の摘示」という。)(※)とは,(1)人種,社会的身分等についての共通の属性を有する不特定多数の者に対する一定の不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で(目的の限定),(2)当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を(対象情報の限定),(3)文書の頒布・掲示その他これらに類する方法により公然と摘示する行為(対象行為の限定)をいい,目的,情報内容,行為の面から,それぞれ要件が置かれています。これらの要件を満たす行為の例として,(1)就職についての差別的取扱いを助長・誘発する目的を持って,(2)いわゆる「部落地名総鑑」等と称する書籍類を,(3)企業に頒布するというような行為が挙げられています。
「識別情報の摘示」は,不特定多数の者に対する不当な差別的取扱いを生じさせるおそれが大きい行為と認められるので,本法案第2条第2項でこれを禁止し,調査・措置の対象としています(設置法案[PDF]第28条)。
「識別情報の摘示」に当たる行為は,上記のとおり,(1)目的,(2)情報内容,(3)行為のそれぞれの面で限定されているもので,表現活動の自由を不当に制約したり,表現活動を萎縮させたりするものではありません。
(※)「識別情報の摘示」は,「法案の概要」では「差別助長行為」と表示(略称)されていましたが,「差別助長行為」という目的に着目した略称が,差別を助長・誘発する表現行為全般を含むような誤解を招くことから,対象となる行為の面から,「識別情報の摘示」という表示(略称)に改めたものです。なお,「識別情報の摘示」という表示(略称)は,設置法案の条文上用いられている用語ではありません。