Q28 人権委員会が行う調査は,任意の調査に限られるとされていますが,公務員による人権侵害事案では,行政機関が調査に協力しなくなってしまうのではありませんか。(設置法案第22条関係)
御指摘のとおり,人権委員会が行う調査は,任意の調査に限られます。しかし,本法案[PDF]第22条第1項後段において,人権委員会が関係行政機関に対して必要な協力を求めることができる旨を定めていますので,人権委員会が同規定に基づき関係行政機関に必要な協力を求めた場合には,その機関は,正当な理由がある場合を除き,調査に協力する必要があります。