Q16 人権委員会の所掌事務である人権啓発とは,具体的にどのようなものですか。公務員を対象とした研修も含まれるのですか。(設置法案第6条関係)
現在,法務省の人権擁護機関(法務省人権擁護局,法務局及び地方法務局,人権擁護委員)が中心となり,女性,子ども,高齢者,障害のある人等の人権課題について理解を深めてもらうため,研修型の啓発活動(シンポジウム・講演会等の開催,人権教室等の各種研修の実施など),広報型の啓発活動(テレビ・ラジオ等による放送,新聞・広報誌への掲載,インターネット上におけるバナー広告の掲示など),イベント型の啓発活動(研修型,広報型の啓発活動を一体的・総合的に実施する各種イベントの実施・参加など)等,様々な活動を行っていますが,この中には,公務員を対象とした人権研修も含まれています。人権委員会は,人権啓発を所掌事務の一つとしており(設置法案第6条第2号[PDF]),国民一人一人の人権意識を高め,人権への理解を深めてもらうための様々な啓発活動を行うことになり(※),人権委員会においても,従来法務省の人権擁護機関が行ってきた活動が行われるものと考えられます。
(※)人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第2条は,「この法律において,人権教育とは,人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい,人権啓発とは,国民の間に人権尊重の理念を普及させ,及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く。)をいう。」と定めています。