Q3 人権委員会が設置されると,何ができるようになるのですか。
人権委員会では,公権力による人権侵害行為を始めとするあらゆる人権侵害行為に対して,政府からの独立性を有する立場で,より実効的な救済を図ることができるようになります(設置法案第25条ないし第27条等[PDF])。
また,新たに調停・仲裁の制度(設置法案第29条ないし第43条)を取り入れ,私人間の問題についても,当事者双方が納得できる解決を図るのに適した仕組みの下での救済を推進することができるようになります。
さらに,人権委員会では,より広範な機能として,国内の人権状況等を踏まえ,独立性を有する立場から,内閣総理大臣,関係行政機関の長又は国会に対し,人権委員会の任務を達成するために必要な事項に関して意見を提出することができるようになります(設置法案第19条)(Q23参照)。
また,新たに調停・仲裁の制度(設置法案第29条ないし第43条)を取り入れ,私人間の問題についても,当事者双方が納得できる解決を図るのに適した仕組みの下での救済を推進することができるようになります。
さらに,人権委員会では,より広範な機能として,国内の人権状況等を踏まえ,独立性を有する立場から,内閣総理大臣,関係行政機関の長又は国会に対し,人権委員会の任務を達成するために必要な事項に関して意見を提出することができるようになります(設置法案第19条)(Q23参照)。