Q21 人権委員会の事務局の職員のうちには,弁護士となる資格を有する者を加えなければならないこととしたのはなぜですか。(設置法案第15条関係)
人権委員会は,調査によって収集した証拠に基づいて,人権侵害行為に関する事実の認定を行い,法令を踏まえて違法性の有無等の判断を行うことを任務とし,事務局は,こうした委員会を補佐する役割を担うこととなります。このような事務局の事務を的確に処理するに当たっては,高度の法的専門知識が必要となります。
そこで,事務局が的確な事務処理を行うことができるよう,事務局の職員のうちには,弁護士となる資格を有する者を加えなければならないこととしています。
そこで,事務局が的確な事務処理を行うことができるよう,事務局の職員のうちには,弁護士となる資格を有する者を加えなければならないこととしています。