Q22 人権委員会の事務局の事務を法務局・地方法務局に委任することは,人権委員会の独立性を損なうこととなるのではありませんか。(設置法案第15条関係)
全国各地で発生する人権侵害事案への対応など,人権委員会がその職務を適切に遂行するためには,人権委員会の地方における体制を充実させることが重要です。そこで,本法案[PDF]第15条第6項は,人権委員会の事務局の事務を法務局長及び地方法務局長に委任することができることとしています。この規定に基づき,人権委員会の事務局の事務のうち,全国各地で行うことが必要なものは,法務局・地方法務局に委任することが予定されています。
しかし,事務局の事務を委任したとしても,法務局・地方法務局は,人権委員会の指揮を受けて必要な調査を行うものであり(設置法案附則第12条,改正法務省設置法第18条第2項),また,その調査の結果を踏まえて,人権委員会が人権侵害行為の有無の判断等を行うことになりますので(設置法案第24条第2項),人権委員会の独立性を損なうようなことはありません。
なお,人権委員会の独立性の確保について一層の配慮をするため,全国所要の地に人権委員会直属の事務局職員(現地担当官)を配置し,公務員による人権侵害事案の調査及び法務局・地方法務局の指導監督等の事務を行わせることを予定しています(「法案の概要」第3項)。
しかし,事務局の事務を委任したとしても,法務局・地方法務局は,人権委員会の指揮を受けて必要な調査を行うものであり(設置法案附則第12条,改正法務省設置法第18条第2項),また,その調査の結果を踏まえて,人権委員会が人権侵害行為の有無の判断等を行うことになりますので(設置法案第24条第2項),人権委員会の独立性を損なうようなことはありません。
なお,人権委員会の独立性の確保について一層の配慮をするため,全国所要の地に人権委員会直属の事務局職員(現地担当官)を配置し,公務員による人権侵害事案の調査及び法務局・地方法務局の指導監督等の事務を行わせることを予定しています(「法案の概要」第3項)。