Q23 設置法案第19条には,「内閣総理大臣等又は国会に対する意見の提出」が規定されていますが,どのようなことをするのですか。(設置法案第19条関係)
人権委員会は,国内の人権状況等を踏まえ,その任務を達成するために必要な事項に関し,内閣総理大臣等又は国会に対し,意見を提出することができます(設置法案[PDF]第19条)。
人権委員会の任務は人権救済及び人権啓発であり(設置法案第5条),この任務の達成に必要な事項は,広く人権政策全般に及び得るものと考えられます。
したがって,人権委員会は,その任務を達成するために必要な事項として,広く人権政策全般について,内閣総理大臣等又は国会に対し,意見を提出することができます。
そうした意見提出の中で,人権に関する施策について提言を行うこともできることとなります。
このほか,人権委員会は,この法律の適正な運用を図るため,職務遂行の結果を公表することができる(設置法案第17条)一方,その運営が適正であることを明らかにするため,国会に対し所掌事務の処理状況を報告することなどを義務づけられています(設置法案第18条)。
人権委員会の任務は人権救済及び人権啓発であり(設置法案第5条),この任務の達成に必要な事項は,広く人権政策全般に及び得るものと考えられます。
したがって,人権委員会は,その任務を達成するために必要な事項として,広く人権政策全般について,内閣総理大臣等又は国会に対し,意見を提出することができます。
そうした意見提出の中で,人権に関する施策について提言を行うこともできることとなります。
このほか,人権委員会は,この法律の適正な運用を図るため,職務遂行の結果を公表することができる(設置法案第17条)一方,その運営が適正であることを明らかにするため,国会に対し所掌事務の処理状況を報告することなどを義務づけられています(設置法案第18条)。