Q24 人権委員会は,どのような場合に人権相談に応じてくれるのですか。(設置法案第20条関係)
人権委員会は,人権侵害行為に関する各般の問題について相談に応ずる(設置法案[PDF]第20条第1項)こととされており,人権侵害行為に関するものであれば,特にその範囲に限定はなく,あらゆる問題について,広く相談に応ずることとなります。
なお,人権相談は,人権委員会の事務局事務を取り扱う全国各地の法務局・地方法務局及びその支局(平成24年9月18日現在,全国314か所)を窓口として行われる予定です。
なお,人権相談は,人権委員会の事務局事務を取り扱う全国各地の法務局・地方法務局及びその支局(平成24年9月18日現在,全国314か所)を窓口として行われる予定です。