Q30 人権委員会は,人権侵害行為があったか否かをどのように判断するのですか。また,その判断を公正に行うことができるのですか。(設置法案第24条関係)
人権救済手続の対象となる「人権侵害行為」とは,特定の者の人権を違法に侵害する行為をいいます。すなわち,憲法の人権規定に抵触する公権力等による人権侵害のほか,私人間においては,民法,刑法その他の人権にかかわる法令の規定に照らして違法とされる行為がこれに当たります。
人権委員会が人権侵害行為があったか否かを判断するに当たっては,事実関係に関する証拠を収集した上で,どのような事実があったと認められるかを検討し,さらに,それが人権侵害行為に当たるか否かを法的な観点から判断することになります。また,人権委員会が人権侵害行為を認定して救済措置を講ずるに当たっては,原則として,その行為をしたとされる人の意見を聴く機会を設けなければならないとされています(設置法案[PDF]第24条第3項)。
人権委員会は,(1)「人権委員会の所掌事務の遂行につき公正かつ中立な判断をすることができ,かつ,法律又は社会に関する学識経験のある者」のうちから任命された委員長及び委員により構成され(設置法案第9条第1項),(2)上記の事実認定や法的判断を含む意思決定に当たっては,委員長及び委員による合議により判断する(設置法案第14条第2項,第3項)とされ,(3)事務局の職員には弁護士となる資格を有する者を加える(設置法案第15条第4項)とされるなど,事実認定及び法的判断を公正中立な立場から行うのにふさわしい機関として設置されるものです。
人権委員会が人権侵害行為があったか否かを判断するに当たっては,事実関係に関する証拠を収集した上で,どのような事実があったと認められるかを検討し,さらに,それが人権侵害行為に当たるか否かを法的な観点から判断することになります。また,人権委員会が人権侵害行為を認定して救済措置を講ずるに当たっては,原則として,その行為をしたとされる人の意見を聴く機会を設けなければならないとされています(設置法案[PDF]第24条第3項)。
人権委員会は,(1)「人権委員会の所掌事務の遂行につき公正かつ中立な判断をすることができ,かつ,法律又は社会に関する学識経験のある者」のうちから任命された委員長及び委員により構成され(設置法案第9条第1項),(2)上記の事実認定や法的判断を含む意思決定に当たっては,委員長及び委員による合議により判断する(設置法案第14条第2項,第3項)とされ,(3)事務局の職員には弁護士となる資格を有する者を加える(設置法案第15条第4項)とされるなど,事実認定及び法的判断を公正中立な立場から行うのにふさわしい機関として設置されるものです。