Q32 人権侵害行為があったと認定して勧告等を行ったが,その後,同一の事案について裁判所の判決でその行為は違法ではないとの判断が示されたような場合,人権委員会の判断は,どうなるのですか。(設置法案第24条関係)
裁判所の判断が優先することは,人権委員会の活動が司法的救済の補完として位置付けられていることからしても,当然です。
人権委員会が講じた「勧告」や「要請」の措置は,一定の行為を相手方に求める内容を含むことから,本法案では,これらの措置の内容と抵触する裁判が確定した場合は,その措置は,その裁判と抵触する範囲で撤回されたものとするとされています(設置法案[PDF]第24条第5項)。なお,このような場合には,人権委員会は,その措置が撤回されたことを当事者に通知したり,「勧告」について公表していた場合(設置法案第26条第2項)には,その勧告が撤回されたことを改めて公表するなどの必要な対応をすることになります。
また,「勧告」や「要請」以外の措置についても,これと抵触する裁判が確定した場合には,「勧告」や「要請」の場合に準じて,当事者への通知等,事案に応じて必要な対応をすることを予定しています。
人権委員会が講じた「勧告」や「要請」の措置は,一定の行為を相手方に求める内容を含むことから,本法案では,これらの措置の内容と抵触する裁判が確定した場合は,その措置は,その裁判と抵触する範囲で撤回されたものとするとされています(設置法案[PDF]第24条第5項)。なお,このような場合には,人権委員会は,その措置が撤回されたことを当事者に通知したり,「勧告」について公表していた場合(設置法案第26条第2項)には,その勧告が撤回されたことを改めて公表するなどの必要な対応をすることになります。
また,「勧告」や「要請」以外の措置についても,これと抵触する裁判が確定した場合には,「勧告」や「要請」の場合に準じて,当事者への通知等,事案に応じて必要な対応をすることを予定しています。