Q33 人権委員会は,公務員による人権侵害行為については,どのような措置を行うことになるのですか。(設置法案第25条ないし第27条関係)
人権委員会は,調査の結果,公務員による人権侵害行為があったと認める場合,私人による人権侵害行為の場合と同様の救済措置(Q29参照)に加え,次の(1)〜(3)の措置を講ずることができます。
(1) 公務員が所属する機関等に対する勧告(設置法案[PDF]第25条第1項第2号)
人権侵害行為を行った公務員のみでなく,その所属する機関・団体に対しても,被害の救済・予防のため必要な措置をとることを勧告することができます。
(2) 公表(設置法案第26条第2項)
(1)の勧告を受けた機関等が,正当な理由がなくその勧告に従った措置をとらなかった場合に,その旨を公表します。
(3) 資料の閲覧等(設置法案第27条第1項)
勧告をした事案につき,被害者の申請があった場合,人権委員会が保有する資料の閲覧をさせ,又はその謄本・抄本を交付することができます。
(1) 公務員が所属する機関等に対する勧告(設置法案[PDF]第25条第1項第2号)
人権侵害行為を行った公務員のみでなく,その所属する機関・団体に対しても,被害の救済・予防のため必要な措置をとることを勧告することができます。
(2) 公表(設置法案第26条第2項)
(1)の勧告を受けた機関等が,正当な理由がなくその勧告に従った措置をとらなかった場合に,その旨を公表します。
(3) 資料の閲覧等(設置法案第27条第1項)
勧告をした事案につき,被害者の申請があった場合,人権委員会が保有する資料の閲覧をさせ,又はその謄本・抄本を交付することができます。