Q34 人権委員会は,設置法案第2条第2号の規定に違反する行為(識別情報の摘示)については,どのような措置を行うことができるのですか。(設置法案第28条関係)
人権委員会は,「識別情報の摘示」(Q10参照)があったと認める場合には,その行為をした者(例えば,いわゆる「部落地名総鑑」等と称する書籍類を販売した者等)に対し,(1)その行為が「識別情報の摘示」に該当することを示し,反省を促す「説示」の措置を講じたり,(2)その行為が引き続き行われている場合等には,その行為をやめることを求める「勧告」の措置を講じたりすることができます(設置法案[PDF]第28条第2項,第24条第2項第1号,第2号)。
また,「識別情報の摘示」について実効的な措置をとることができる者に対して,対応を求める「要請」の措置(例えば,インターネット上に「識別情報の摘示」に該当する情報が掲載されている場合に,プロバイダ等に対し,その情報の削除を求めること等)を講ずることもできます(設置法案第28条第2項,第24条第2項第5号)。
また,「識別情報の摘示」について実効的な措置をとることができる者に対して,対応を求める「要請」の措置(例えば,インターネット上に「識別情報の摘示」に該当する情報が掲載されている場合に,プロバイダ等に対し,その情報の削除を求めること等)を講ずることもできます(設置法案第28条第2項,第24条第2項第5号)。