Q35 人権委員会が調停・仲裁を行うことができることにしたのはなぜですか。どのような場合に調停・仲裁を行うことになるのですか。(設置法案第29条ないし第43条関係)
調停(調停委員会が当事者の間に入って話合いを行い,調停案の提示をするなどして,当事者間の合意による紛争の解決を図り,成立した合意内容を調停調書にして明確化すること)や仲裁(仲裁人が,当事者間の合意(仲裁合意)に基づき,仲裁人の判断(仲裁判断)によって紛争の解決を行うこと)は,当事者双方の意向を踏まえた紛争解決方法です。調停・仲裁は,人権侵害行為に関する事案の効果的な解決方法と考えられるため,救済措置の一つとして,これらの制度を設けることとしました。
本法案の調停・仲裁は,事案の種類を問わず,人権侵害行為をめぐるあらゆる事案について利用可能です。
人権委員会は,人権侵害事案の当事者の申請を受けて,調停・仲裁を行うか否かを判断します。求められた調停・仲裁の内容が公序良俗に反するなど調停・仲裁をするのが相当でない場合や,他方の当事者の同意なく仲裁の申請がされた場合には,調停・仲裁は行われないこととなります(設置法案[PDF]第29条)。
また,人権委員会は,相当と認めるときは,人権救済手続の対象となっている事案について,職権で調停に付することもできます(設置法案第30条)。
本法案の調停・仲裁は,事案の種類を問わず,人権侵害行為をめぐるあらゆる事案について利用可能です。
人権委員会は,人権侵害事案の当事者の申請を受けて,調停・仲裁を行うか否かを判断します。求められた調停・仲裁の内容が公序良俗に反するなど調停・仲裁をするのが相当でない場合や,他方の当事者の同意なく仲裁の申請がされた場合には,調停・仲裁は行われないこととなります(設置法案[PDF]第29条)。
また,人権委員会は,相当と認めるときは,人権救済手続の対象となっている事案について,職権で調停に付することもできます(設置法案第30条)。