Q36 人権調整委員とは何ですか。人権擁護委員とは違うのですか。(設置法案第31条関係)
人権救済手続における調停・仲裁は,3名の調停委員・仲裁委員で組織される調停委員会・仲裁委員会により行われますが(
設置法案[PDF]第33条,第41条),この調停委員・仲裁委員は,人権調整委員の中から指名されることが予定されています。そのうちの1名は,弁護士となる資格を有する者です。人権調整委員は,公正かつ中立に調停及び仲裁を行うことができ,かつ,法律又は社会に関する学識経験を有する人材から人権委員会が任命します(設置法案第31条第2項)。
このように,人権調整委員は,
人権擁護委員とは異なる役割を担うものです。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。