Q37 法務省は,人権委員会を設置することで,組織を拡大させたいだけなのではありませんか。現在の法務省人権擁護局はどうなるのですか。
人権擁護推進審議会の答申において,我が国では,差別,虐待などの人権問題が起きており,公権力による人権侵害行為への対処も含めてより実効的な救済をする必要があり,また,国際的な要請に鑑みても,新たな人権救済機関を設置することが喫緊の課題とされています(Q2参照)。
ところで,今回の法案では,人権委員会を設置することとしていますが,その全国的な組織をすべて一から新たに作り上げようというのではありません。人権委員会の事務局については,現在の法務省人権擁護局を廃止して(設置法案[PDF]附則第9条,第10条),その予算・人員を活用することを基本とし,その地方組織については,既存の法務局・地方法務局を活用し(設置法案第15条第6項),人権擁護委員についても,既存の委員及びその組織体を活用することとしています(「基本方針」第5項)。したがって,法務省が組織を拡大させることを目的としているということはありません。
ところで,今回の法案では,人権委員会を設置することとしていますが,その全国的な組織をすべて一から新たに作り上げようというのではありません。人権委員会の事務局については,現在の法務省人権擁護局を廃止して(設置法案[PDF]附則第9条,第10条),その予算・人員を活用することを基本とし,その地方組織については,既存の法務局・地方法務局を活用し(設置法案第15条第6項),人権擁護委員についても,既存の委員及びその組織体を活用することとしています(「基本方針」第5項)。したがって,法務省が組織を拡大させることを目的としているということはありません。