Q38 法務省の役人が天下りをするために新たな組織を作ろうとしているのではありませんか。
法務省は,人権尊重社会の実現に寄与することを目的としてこの法案を立案しており,役人が天下りをするために新たな組織を作ろうとしているのではありません。
「天下り」の意味は,必ずしも一義的ではないものの,一般に,府省庁が退職後の職員を企業,団体等に再就職させることをいうものと考えられますが,(1)人権委員会の委員長及び委員は,いわゆる国会同意人事により任命される国家公務員であり(設置法案[PDF]第9条第1項),特定の府省庁が恣意的にその任命を左右することはできませんし,国会が適任でないと判断した候補者が委員長又は委員になることもありません。また,(2)人権委員会の事務局の職員は,独立性を有する人権委員会の委員長が任命する国家公務員であり(国家公務員法第55条第1項),特定の府省庁がその任命に影響を及ぼすことはできません。
このように,人権委員会の委員長及び委員やその事務局が法務省の天下りポストであるということはなく,法務省の役人が天下りをするために新たな組織を作ろうとしているのではありません。
なお,人権擁護委員は,無報酬であり(現行委員法第8条第1項,改正委員法案第6条第1項),再就職の対象となり得る地位とはなりません。
「天下り」の意味は,必ずしも一義的ではないものの,一般に,府省庁が退職後の職員を企業,団体等に再就職させることをいうものと考えられますが,(1)人権委員会の委員長及び委員は,いわゆる国会同意人事により任命される国家公務員であり(設置法案[PDF]第9条第1項),特定の府省庁が恣意的にその任命を左右することはできませんし,国会が適任でないと判断した候補者が委員長又は委員になることもありません。また,(2)人権委員会の事務局の職員は,独立性を有する人権委員会の委員長が任命する国家公務員であり(国家公務員法第55条第1項),特定の府省庁がその任命に影響を及ぼすことはできません。
このように,人権委員会の委員長及び委員やその事務局が法務省の天下りポストであるということはなく,法務省の役人が天下りをするために新たな組織を作ろうとしているのではありません。
なお,人権擁護委員は,無報酬であり(現行委員法第8条第1項,改正委員法案第6条第1項),再就職の対象となり得る地位とはなりません。