Q41 人権委員会は,5年後に,強大な権限を有する組織に変えられてしまうのではありませんか。(設置法案附則第3条関係)
本法案[PDF]は,この法律の施行後5年を経過した場合において,この法律の施行の状況について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと定めています(設置法案附則第3条)。
しかし,改正の要否や内容については,5年間の運用の実績に基づいて,その時点において検討され,国会で十分に審議されるものであり,現段階では,5年後の法改正の要否や内容については何も決まっていません。
なお,法律施行後一定期間経過した場合の検討や見直しに関する規定が置かれることは,この法案に限られたものではありません。
検討や見直しに関する規定が置かれている最近の立法例として,消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号),運輸安全委員会設置法(平成20年法律第26号による改正)などがあります。
しかし,改正の要否や内容については,5年間の運用の実績に基づいて,その時点において検討され,国会で十分に審議されるものであり,現段階では,5年後の法改正の要否や内容については何も決まっていません。
なお,法律施行後一定期間経過した場合の検討や見直しに関する規定が置かれることは,この法案に限られたものではありません。
検討や見直しに関する規定が置かれている最近の立法例として,消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号),運輸安全委員会設置法(平成20年法律第26号による改正)などがあります。