Q46 人権擁護委員の資格要件を日本国籍を有する者としないのはなぜですか。(改正委員法案第5条関係)
現行委員法は,人権擁護委員の資格要件として「市町村議会の議員の選挙権を有する住民」であることを規定しますが(現行委員法第6条第3項),公職選挙法第9条第2項,地方自治法第18条によれば,当該資格は日本国籍を有する者のみが有することになります。したがって,現段階では,この資格要件を日本国籍を有する者とする改正を行う必要がないため,今回の法改正では,現行の規定のままとすることとしました。
なお,現行の規定は,人権擁護委員が,市町村の区域に置かれ(現行委員法第3条),原則としてその区域内で職務を行うこと(現行委員法第10条)や日本国籍を有する者のみが委嘱の対象とされるべきと考えられたことに鑑み,「市町村の議会の議員の選挙権を有する住民」であることを資格要件としたものと思われます。
なお,現行の規定は,人権擁護委員が,市町村の区域に置かれ(現行委員法第3条),原則としてその区域内で職務を行うこと(現行委員法第10条)や日本国籍を有する者のみが委嘱の対象とされるべきと考えられたことに鑑み,「市町村の議会の議員の選挙権を有する住民」であることを資格要件としたものと思われます。