Q47 法律,医療,心理又は教育等の専門的な知識経験を有する適任者について,例外的に市町村長の推薦した者以外の者からも人権擁護委員を委嘱することができることにするのはなぜですか。(改正委員法案第5条)
人権擁護推進審議会の追加答申は,人権擁護委員に適任者を確保するための方策として,「人権委員会は適任者に関する情報の提供等を通じて適任者の推薦に協力すべきであるが,専門性を有する委員の確保などの観点からは,市長村長が推薦した者に加え,市長村長の意見も聴きながら,必要に応じて,人権委員会が把握するその他の適任者をも選任することを可能にするための補充的なルートを設けることが適当である。」と指摘しています。
このような指摘に加え,現在においても様々な人権問題が発生していることを踏まえ,人権擁護委員の職務を行うのに必要な専門的な知識経験(例えば,法律,医療,心理,教育等)を有し,特に人権擁護委員として適任であると認める者を人権擁護委員として委嘱することにより,人権擁護委員制度のより一層の活性化を図るため,市長村長の推薦手続を経ることなく(なお,市町村長からの意見聴取は行われます。)人権擁護委員を委嘱できる補充的なルート(いわゆる特例委嘱制度)を定めることとしたものです。