Q48 人権擁護委員について,国家公務員法適用排除規定(現行委員法第5条)を削除し,非常勤の国家公務員と位置付けることとしたのはなぜですか。近時の国家公務員人件費削減の政策に反することになるのではありませんか。(改正委員法案第7条関係)
現行法は,人権擁護委員について,国家公務員法の適用を排除しているため(現行委員法第5条),人権擁護委員は,同法の適用を受ける国家公務員の身分を有しませんが,その任命権者や従事する事務の内容に鑑み,国家公務員としての実質を有しています。このことは,新たな制度の下でも変わりません。しかも,新たな制度においては,人権救済手続における人権擁護委員の役割が明文上定められるなど(設置法案[PDF]第22条第2項,第24条第4項,改正委員法案[PDF]第9条第5号),人権擁護委員の活動の公務性が一層明確になります。
こうした事情を踏まえ,人権擁護委員に関する法律関係をより実態に即したものとするため,関係規定を改廃し,人権擁護委員を国家公務員として位置付けることとしました。
人権擁護委員は,非常勤の国家公務員となりますので(改正委員法案第7条第3項),「行政機関の職員の定員に関する法律」に定める定員には含まれず,また,新たな制度においても,現行制度と同様,無給とされますので(改正委員法案第6条第1項),近時の国家公務員人件費削減の政策に反するものではありません。
こうした事情を踏まえ,人権擁護委員に関する法律関係をより実態に即したものとするため,関係規定を改廃し,人権擁護委員を国家公務員として位置付けることとしました。
人権擁護委員は,非常勤の国家公務員となりますので(改正委員法案第7条第3項),「行政機関の職員の定員に関する法律」に定める定員には含まれず,また,新たな制度においても,現行制度と同様,無給とされますので(改正委員法案第6条第1項),近時の国家公務員人件費削減の政策に反するものではありません。