Q49 人権擁護委員は,人権救済手続にどのように関与するのですか。何が人権侵害行為に当たるかについて,人権擁護委員が恣意的な判断をすることはありませんか。(改正委員法案第9条関係)
人権擁護委員は,現在も法務大臣の指揮監督を受けて(現行委員法第14条),法務局・地方法務局の職員と協力して,人権侵犯事件の調査処理に関与しています(現行委員法第11条第3号)。
この法案の下においても,人権擁護委員は,人権委員会の指揮監督を受けて(改正委員法案[PDF]第12条),必要な調査をし,適当な措置(援助及び調整)を行うこととされており(改正委員法案第9条第5号,設置法案[PDF]第22条第2項,第24条第4項),運用上も,現在と同様,法務局・地方法務局の職員と協力して,人権救済手続に関与することが予定されています(設置法案第15条第6項,第22条第2項,第24条第4項)。
人権擁護委員は,人権委員会の指揮監督を受けて人権救済手続に関与することとなりますが,個々の人権擁護委員が人権侵害行為に当たるかどうかの判断を独自にすることはなく(設置法第24条第2項参照),また,人権侵害行為の認定を前提とする措置を人権擁護委員が自らの判断で行うことはできません(設置法案第24条第4項参照)。
人権侵害行為に当たるかどうかの判断は,人権委員会によってされるもので(設置法第24条第2項参照),その判断は,法令等を踏まえて,委員会の合議により行われます。
この法案の下においても,人権擁護委員は,人権委員会の指揮監督を受けて(改正委員法案[PDF]第12条),必要な調査をし,適当な措置(援助及び調整)を行うこととされており(改正委員法案第9条第5号,設置法案[PDF]第22条第2項,第24条第4項),運用上も,現在と同様,法務局・地方法務局の職員と協力して,人権救済手続に関与することが予定されています(設置法案第15条第6項,第22条第2項,第24条第4項)。
人権擁護委員は,人権委員会の指揮監督を受けて人権救済手続に関与することとなりますが,個々の人権擁護委員が人権侵害行為に当たるかどうかの判断を独自にすることはなく(設置法第24条第2項参照),また,人権侵害行為の認定を前提とする措置を人権擁護委員が自らの判断で行うことはできません(設置法案第24条第4項参照)。
人権侵害行為に当たるかどうかの判断は,人権委員会によってされるもので(設置法第24条第2項参照),その判断は,法令等を踏まえて,委員会の合議により行われます。