Q50 人権擁護委員に守秘義務はあるのですか。(改正委員法案第10条関係)
今回の法改正により,
人権擁護委員は,国家公務員と位置付けられ(
改正委員法案[PDF]第7条第3項),国家公務員法が適用されることとなりますので,人権擁護委員には,同法の守秘義務の規定(国家公務員法第100条第1項)及びこれに違反した場合の罰則の規定(国家公務員法第109条第12号)が適用されます。
人権擁護委員に関する守秘義務は,これらの規定によって担保することができますので,現行委員法第12条第2項前段の守秘義務(なお,現行法では守秘義務違反に対する罰則はありません。)に関する規定は削除することとしました。

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