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報道発表資料
平成30年11月27日
法務省人権擁護局

平成30年度「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の実施について

 北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに,国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し,その抑止を図ることを目的とした「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」の第4条では,毎年12月10日から同月16日までの1週間を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定めており,国及び地方公共団体は,北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとすると規定されています。
 法務省では,本年度も,拉致問題対策本部の協力の下,同週間を中心に下記の要領により各種啓発活動を実施します。

内容

名 称  平成30年度北朝鮮人権侵害問題啓発週間

期 間  平成30年12月10日(月)から16日(日)までの1週間

強調事項  北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう

活動内容
(1) 周知ポスターの掲出
(2) シンポジウムの実施
(3) 交通広告(車内広告)による啓発
(4) インターネットサイトのバナー広告による啓発
(5) 新聞広告による啓発
(6) その他の行事
   講演会,映画会等,又はそれらを総合した地域的イベントその他行事の開催
 

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