第2章 施策の推進
1 人権教育・啓発基本計画の推進
「人権教育・啓発に関する基本計画」が掲げている人権教育・啓発の基本的在り方,人権教育・啓発の推進方法等に基づき,人権教育・啓発の施策の推進に向け,各省庁間の緊密な連携の下,引き続き必要な施策を推進することとしたい。
2 様々な人権課題への対応
政府としては,「人権教育・啓発に関する基本計画」に掲げられている人権課題に対する人権教育・啓発に関する施策を推進するとともに,新たな人権課題についても,それぞれの問題状況に応じて,その解決に資する人権教育・啓発に関する施策を実施していきたい。