平成20年における「人権侵犯事件」の状況について(概要)〜人権侵害に対する法務省の人権擁護機関の取組〜
平成21年3月26日
法務省
法務省

1 内容
法務省の人権擁護機関は,人権侵犯事件調査処理規程(平成16年法務省訓令第2号)に基づき,人権侵害を受けた者からの申告等を端緒に人権侵害による被害の救済に努めている。
平成20年(暦年)における人権侵犯事件に対する取組状況は,以下のとおりである。
平成20年(暦年)における人権侵犯事件に対する取組状況は,以下のとおりである。
(1) 新規救済手続開始件数
21,412件(対前年比0.4%減少)
(2) 処理件数
21,298件(対前年比1.7%減少)
(3) 新規救済手続開始件数からみた特徴
ア 女性・児童・高齢者・障害者に対する暴行・虐待に関する人権侵犯事件の増加
4,317件(対前年比 2.3%増加)
イ 社会福祉施設における人権侵犯事件の増加
128件(対前年比12.3%増加)
ウ インターネットを利用した人権侵犯事件の増加
515件(対前年比23.2%増加
4,317件(対前年比 2.3%増加)
イ 社会福祉施設における人権侵犯事件の増加
128件(対前年比12.3%増加)
ウ インターネットを利用した人権侵犯事件の増加
515件(対前年比23.2%増加