「女性の人権ホットライン」の利用状況について(平成12年〜20年)
設置目的
男女共同参画社会基本法の制定を踏まえ,性差別に起因する人権侵害の被害者の救済を推進するため,平成12年7月3日,全国50の法務局・地方法務局の本局に,専用相談電話「女性の人権ホットライン」を設置し,夫やパートナーからの暴力,職場等におけるセクシュアル・ハラスメント,ストーカー行為等様々な女性の人権問題をめぐる相談を専門的に受ける体制を整備したもの。また,相談者の利便のさらなる向上のため,平成18年4月から,電話番号を全国共通としている。
各年の利用件数と主な相談内訳

