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2(2)人権擁護委員の研修

分類 内容
  研修を充実させる。
研修期間が短く,内容も不十分である。
研修の機会が不十分であり,多様で複雑化している人権問題に対応できていない。
相談はもとよりあっせん,調停,仲裁やその調査手続への積極的な参加を求めるには,人権問題の実情や制度等の専門的知識,人権侵害の実態を踏まえた援助技術の習得が効果的になされるような体系的な研修システムの整備・導入が必要である。
人権侵害の実態や国際的な潮流などを新任研修に位置付ける。また,被差別者の生の声を聞くことも大事である。新任1年目は研修期間として,専門的知識を有する委員の下で人権相談等の実務を経験することも必要である。
国際水準の人権テキストや憲法などの学習をすすめ,専門性を高める。
人権侵害や差別問題の実態,国際的な人権擁護の動向に関する研修内容の充実を図るものとし,フィールドワーク等研修方法を工夫する。
人権問題についての世界の潮流,人権侵害・差別の状況を学び,かつ感性を磨く研修を期待する。
広く各界の専門家に研修の講師を依頼し,多様な分野に関心を持つ委員を養成する。
研修では,カウンセリング技術の習得などで相談に自信を持てる力量を培うことが必要である。
救済手続について助言するため,事例研修や,法的な知識を身に付けるための研修に努める必要がある。
人権感覚を高め,必要な法令などについて常に研修を積み重ねる必要がある。また,事例研修も必要である。
人権擁護委員の経験に加え,人権文化の創造に向けた国際社会の取組をはじめとする様々な知識の吸収と実生活の場面におけるそれらの知識の活用ノウハウなどについての人権研修の実施を期待する。
効果的な啓発を実施するための内容,手法等の研修が必要である。
ストーカー法やDV防止法など,女性の人権を守るための施策が次々に策定されている。これらの法整備にかかわる知見を人権擁護委員が修得しておく必要があり,そのための研修を求める。
様々な人権侵害に対して的確に取り組める研修でなければならない。
分野別研修を頻繁に行うべきである。
研修で部落差別を始め多くの被差別当事者の声を聞くとともに,現地視察が大切である。
人権侵害の実態,部落差別の現実から学ぶ研修が必要である。
歴史的社会的に人権侵害を受けてきた個人や団体の意見を率直に受け止めるものでなければならない。
研修を重ね,部落差別の実態を理解する必要がある。
あらゆる差別に対応できる見識が持てる研修にする必要がある。
同和問題についての正しい理解,その沿革を研修することは必須である。
定期的な研修が必要である。
具体的な内容を入れた研修を1週間程度行うべきである。
数か月を単位とした初任者研修,その後の定期的な短期研修を計画的に行うべきである。
研修機会は,初めて選任されたとき及び年1回程度とする。
新任者には少なくとも1か月以上の研修で同和問題をはじめとする種々の人権問題についての学習をお願いしたい。
最初は2~3か月程度の合宿研修,それから年間十数回の定期的な研修が必要である。
情勢の変化や新たな差別に対応できるよう委員の研修の機会を設定すべきである。
3か月の人権研修を受けること。
研修を義務付ける。
新任者に対し3か月の研修を義務付け,差別や人権侵害の実態を踏まえた理論と技能を体系的に学ぶものとする。また,その後,毎年1週間程度の研修を義務付ける。
任命時は最低2週間,以後1年ごとに3日間の研修を義務付ける。
新任者に対し40時間の研修を義務付け,差別や人権侵害の実態を踏まえた理論と技能を体系的に学ぶものとする。
初年度は2~3か月,その後も毎年10~14日間くらいの日程を取り,新たな差別や人権侵害の実態を学び,それらに対応する理論と技能等を修得すべきである。
委員に就任するときは,差別や人権侵害の実態・実情を踏まえた解決のための体系的な理論や技能を修得することを義務付けることが必要である。
人権擁護委員の資格を研修により取得させる。
国家公務員初任者研修に準じて,3か月間の研修を実施する。このため,研修所を設ける。
委員の養成研修啓発制度を早急に構築すべきである。
研修には民間の知見を活用すべきである。
体系的な講義,ワークショップ,フィールドワークなど多様な手法での研修が必要である。
研修費の予算をつける。
必要にして十分な研修を行うことを委嘱者の義務であると法定すること。