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3(4)市町村等との連携協力

分類 内容
地方公共団体との連携協力 人権擁護委員は,市区町村と積極的に連携を取り,相談内容によっては市区町村の積極的な協力を要請し,また市区町村と緊密な連携のもと人権教育・啓発活動にも積極的に取り組むものとする。
人権相談等を通じて明らかになった事項を基に市町村に対して提言する。
意見交換を定期的に行う。
定期的に市町村単位の組織体の会合を持ち,情報交換を行う。
国も市町村も一体となった組織が必要である。
市町村だけでなく,都道府県とも連携協力してほしい。
市町村の推薦である以上,委員から市町村に情報を伝え,その後国の出先機関に報告するような体制を整えるべきである。また,市町村との連携は積極的に取り,共に対応する体制を必要とする。
人権擁護委員が,地域社会や法務局等とのパイプ役となり,地域と密着した活動をとることを期待したい。
人権擁護委員は市区町村単位に組織を構成し,市町村と積極的かつ綿密な連携が必要である。
人権擁護委員を公的施設(市町村等)に配置し,住民が身近で細やかな相談が受けられるようにする。
市町村との連携は不可欠であり,市町村単位の組織体の事務局を市町村の「人権委員会」に置くとともに,人権諸団体の代表者で構成する評議会を定期的に開催し,連携を図る。
市町村に人権教育・啓発運動の中心となる部課を設け,各種団体との連携を図ることができるようにする。
情報交換並びに人権侵害の状況を改善するため行政への提言をする場としての定例の会合が必要である。
縦割り行政の弊害により,市町村等との総合調整がなく,連携協力は希薄である。
目に見える活動や意識的な協力姿勢が望まれる。
人権に関する啓発活動は,人権擁護委員を管轄する地方法務局と,市町村の人権啓発担当部門とがそれぞれに行っており,同じころに講演会や街頭啓発が何回も行われることがある。内容・日時等を調整して取り組めば,より効果のある充実した啓発が実施できると思われる。
特に市町村に部落解放,人権問題解決に関する拠点施設である隣保館がある場合は,人権相談活動や教育,啓発活動等を十分に連携し進めていく必要がある。
行政官庁が,協力という他人ごとのような姿勢では,差別実態はなくならない。昭和40年の同和対策の答申を尊重して,積極的な施策を実施すべきである。
住民一人一人の立場に立ってきめ細かな対応ができる地方行政の充実こそが望まれるので,地方行政に機能を集め機能強化する方が効率的である。地方自治体の下に人権擁護制度を設け,専任のスタッフなども地方法務局の職員を増やすのではなく,地方行政の職員を活用する。可能ならば地方法務局の一部の機能や職員を地方自治体に統合してもいい。
市町村の単位に人権擁護委員協議会などの組織体を構成し,市町村と協調して人権教育啓発活動に取り組むべき。
人権啓発活動ネットワーク協議会の活用などを通じて,都道府県等関係機関との連携協力を強化する方向で検討されたい。
すべての市町村に人権啓発センターを設置し,地方人権委員会はその中に位置付けること。
民間団体との連携協力 人権擁護委員は,人権侵害や差別撤廃に取り組む民間団体等と積極的な連携を取る必要がある。
人権擁護に係る民間の活動が極めて重要なことを踏まえ,NGO等との連携をより一層深めるための活動を行うべきである。
人権擁護委員が市町村と積極的に連携を取り,なおかつ民間団体とも連携を取ることが課題解決に結びつくものである。
人権擁護委員は役割を果たしておらず,今後人権重視社会を作るためにも民間団体とのかかわり合いが必要である。
インターネットや携帯を活用した差別表現について,人権擁護の民間団体と共に早急に対応すべきである。
部落差別からの解放を目指す団体,人種差別撤廃を目指すNGO,障害児,障害者差別にかかわる団体,HIV患者やハンセン病患者たちの人権保障に取り組む団体,民族差別,マスメディアからの人権侵害,その他人権問題に取り組む団体などと常に交流し,人権擁護委員の人権感覚を磨くとともに,情報の交流をしていく。人権問題解決に当たるときは,これら民間団体の協力を要請できるようにする。
その他 関係機関等との連携,また,助言・指導のできる体制を図る。
市町村,教育関係機関等,また民間ボランティアとも積極的に連携を図ることが,人権侵害の早期発見とその解決につながると思う。
国や県が委員候補者推薦に要する費用の半分を負担する。
協議会は全額国費で運営していただきたい。