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「人権教育・啓発に関する基本計画(中間取りまとめ)」に対するパブリックコメント

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

 政府は、平成12年12月に公布、施行された人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第7条の規定に基づき、「人権教育・啓発に関する基本計画(中間取りまとめ)」[PDF][HTML]を作成しました。
 つきましては、本中間取りまとめに対し御意見があれば、以下の要領により、お寄せくださいますようお願いします。
 なお、御意見をいただいた方の住所や氏名を一般に公表したり、個々の御意見に対して回答することはいたしませんので、御了承願います。

意見募集期間

平成13年12月20日(木)~平成14年1月31日(木)(必着)

意見をいただく際の必要記載事項

・氏名(団体の場合は団体名及び代表者名)
・住所
・意見をいただく論点(下記の区分によりお願いします。)
 第1章(はじめに)
 第2章の1(人権を取り巻く情勢)
 第2章の2(人権教育の現状)
 第2章の3(人権啓発の現状)
 第3章(人権教育・啓発の基本的在り方)
 第4章の1の(1)(人権一般の普遍的視点からの取組・人権教育)
 第4章の1の(2)(同・人権啓発)
 第4章の2の(1)(各人権課題に対する取組・女性)
 第4章の2の(2)(同・子ども)
 第4章の2の(3)(同・高齢者)
 第4章の2の(4)(同・障害者)
 第4章の2の(5)(同・同和問題)
 第4章の2の(6)(同・アイヌの人々)
 第4章の2の(7)(同・外国人)
 第4章の2の(8)ア(同・HIV感染者)
 第4章の2の(8)イ(同・ハンセン病患者等)
 第4章の2の(9)(同・刑を終えて出所した人)
 第4章の2の(10)(同・犯罪被害者等)
 第4章の2の(11)(同・インターネットによる人権侵害)
 第4章の2の(12)(同・その他)
 第4章の3(人権にかかわる特定職業従事者に対する研修等)
 第4章の4の(1)(総合的かつ効果的な推進体制等・実施主体の強化及び周知度の向上)
 第4章の4の(2)(同・実施主体間の連携)
 第4章の4の(3)(同・担当者の育成)
 第4章の4の(4)(同・文献・資料等の整備・充実)
 第4章の4の(5)(同・内容・手法に関する調査・研究)
 第4章の4の(6)(同・(財)人権教育啓発推進センターの充実)
 第4章の4の(7)(同・マスメディアの活用等)
 第4章の4の(8)(同・インターネット等IT関連技術の活用)
 第5章(計画の推進)
・意見の要旨
・意見

 以上について,書面又は電子メールにより下記あて先までお送りくださるようお願いします。
 書面でお送りいただく場合は,A4縦用紙に横書きで記入の上(意見募集様式を参考にしてください。),郵送又はFAXで送付してください。
 複数の論点について御意見をお寄せいただく場合には,御面倒ですが,取りまとめの都合上,論点ごとに別葉としていただくようお願いします。

あて先

法務省人権擁護局人権啓発課
郵送先:〒100-8977
    東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
FAX:03-3592-7940
電子メールアドレス:jinken06@moj.go.jp

問い合わせ先

法務省人権擁護局人権啓発課
TEL:03-3580-4111 内線5874,5877
法務省のホームページ https://www.moj.go.jp/
文部科学省
生涯学習政策局社会教育課
TEL:03-5253-4111 内線2970
初等中等教育局児童生徒課
TEL:03-5253-4111 内線2559
文部科学省のホームページ https://www.mext.go.jp/

人権教育・啓発に関する基本計画(中間取りまとめ)

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