検索

検索

×閉じる
トップページ  >  政策・審議会等  >  パブリックコメント  >  人権教育・啓発に関する基本計画 (中間取りまとめ)

人権教育・啓発に関する基本計画 (中間取りまとめ)

第1章 はじめに

○人権教育・啓発に関する基本計画は,人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号,同年12月6日施行。以下「人権教育・啓発推進法」という。)第7条の規定に基づき,人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,策定するものである。
○我が国では,これまで人権に関する各般の施策が講じられてきたが,今日においても,生命・身体の安全にかかわる事象や,社会的身分,門地,人種,信条,性別,障害等による不当な差別その他の人権侵害がなお存在している。
○また,我が国社会の国際化,情報化,高齢化等の進展に伴って,人権に関する新たな課題も生じてきている。

1  人権教育・啓発推進法制定までの経緯

・人権教育のための国連10年推進本部の設置(平成7年12月15日閣議決定)及び「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画(以下「国連10年国内行動計画」という。)の策定(平成9年7月4日)
・人権擁護施策推進法の制定(平成8年法律第120号,平成9年3月25日施行)及び人権擁護推進審議会の設置
・人権擁護推進審議会の人権教育・啓発に関する答申(平成11年7月29日)
・人権教育・啓発推進法の制定

2  基本計画の策定方針と構成

(1)基本計画の策定方針
・中・長期的な展望の下に策定する。
・国連10年国内行動計画を踏まえ充実したものとする。
・人権擁護推進審議会の人権教育・啓発に関する答申を踏まえる。
・行政の中立性に配慮する。
・地方自治体や民間団体等関係各方面からの意見を幅広く聴取する。

(2)基本計画の構成
・第1章 はじめに
・第2章 人権教育・啓発の現状
・第3章 人権教育・啓発の基本的在り方
・第4章 人権教育・啓発の推進方策
・第5章 計画の推進