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人権教育・啓発に関する基本計画 (中間取りまとめ)

第5章 計画の推進

1 推進体制

○  法務省及び文部科学省を中心とする関係各府省庁の緊密な連携の下に本基本計画を推進する。
○  関係各府省庁は,本基本計画の趣旨を十分踏まえて,その所掌に属する施策に関する実施体制の整備・充実を図るなど,その着実かつ効果的な実施を図る。

2 地方公共団体等との連携

○  地方公共団体その他の公的機関,関係民間団体等が,それぞれの分野及び立場において,必要に応じて有機的な連携を保ちながら,本基本計画の趣旨に沿った自主的な取組を展開することを期待するとともに,本基本計画の実施に当たっては,これらの団体等の取組や意見にも配慮する必要がある。

3 計画のフォロ-アップ及び見直し

○  国会への年次報告書(白書)の作成・公表等を通じて,前年度の施策の実施状況を点検し,その結果を以後の施策に適正に反映させるなど,基本計画のフォロ-アップに努める。
○  人権をめぐる諸状況や人権教育・啓発の現状及び国民の意識等について把握するよう努めるとともに,国内の社会経済情勢の変化や国際的潮流の動向等に適切に対応するため,必要に応じて本基本計画の見直しを行う。